一、国道に面する山地の上方部分が崩壊し、土砂とともに落下した直径約一メートルの岩石が、たまたま該道路を通行していた貨物自動車の運転助手席の上部にあたり、その衝撃により、助手席に乗つていた者が即死した場合において、従来右道路の付近ではしばしば落石や崩土が起き、通行上危険があつたにもかかわらず、道路管理者において、「落石注意」の標識を立てるなどして通行車に対し注意を促したにすぎず、道路に防護柵または防護覆を設置し、危険な山側に金網を張り、あるいは、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石を除去し、崩土のおそれに対しては事前に通行止めをするなどの措置をとらなかつたときは、通行の安全性の確保において欠け、その管理にかしがあつたものというべきである。 二、国家賠償法二条一項による営造物の設置または管理のかしに基づく国および公共団体の損害賠償責任については、過失の存在を必要としない。
一、国道への落石の事故につき道路の管理にかしがあると認められた事例 二、国家賠償法二条一項に基づく損害賠償責任と過失の要否
国家賠償法2条1項
判旨
国家賠償法2条1項の「営造物の設置又は管理の瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態を指し、その責任は過失を必要としない無過失責任である。予算不足や財政上の理由は、瑕疵の存否を判断する上で免責事由とはならない。
問題の所在(論点)
国家賠償法2条1項にいう「設置又は管理の瑕疵」の意義、および道路管理において予算上の制約が瑕疵の判断に影響を及ぼすか。
規範
国家賠償法2条1項の「瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、その責任は無過失責任である。瑕疵の存否は、当該営造物の構造、用途、場所的状況、利用状況等の諸般の事情を総合考慮して、客観的に安全性を備えているか否かで判断される。また、予算の制約等の財政的事情は、原則として安全性の欠如を正当化する理由にはならない。
重要事実
一級国道である国道56号線の特定区間(約2000メートル)において、従来から頻繁に落石や崩土が発生しており、通行人や車両が常に危険に晒されていた。道路管理者は「落石注意」の標識設置等の簡易な措置に留まり、防護柵や防護覆の設置、危険な岩石の除去、あるいは危険時の通行止めといった実効的な措置を講じていなかった。本件事故発生地点だけでなく、地層を同じくする当該区間全体に同様の危険性があった。上告人は予算措置の困難さを主張した。
あてはめ
本件道路は重要な幹線道路でありながら、落石が頻発する極めて危険な状況にあった。管理者は危険を予見可能であったにもかかわらず、注意喚起のみで防護施設の設置等の抜本的な安全対策を怠っていたといえる。本件事故は不可抗力によるものとは認められず、客観的に見て通行の安全性を欠いていた。また、防護柵設置に多額の費用を要し予算措置が困難であったとしても、そのことによって直ちに瑕疵に基づく賠償責任を免れることはできない。
結論
本件道路には通常有すべき安全性の欠如が認められ、管理に瑕疵があったといえる。よって、国および管理費用負担者である県は損害賠償責任を負う。
実務上の射程
国賠法2条1項の「瑕疵」に関するリーディングケース。無過失責任であることを明示し、予算の抗弁を排斥した点に重要な意義がある。答案では、物的欠陥(客観的瑕疵)の有無を判断する際の判断基準として引用し、財政事情や予算不足による免責を否定する文脈で使用する。
事件番号: 昭和59(オ)1482 / 裁判年月日: 昭和63年1月21日 / 結論: 破棄自判
酔客が遊歩道上の防護柵を越えて約一・五メートル直下の河川敷に設置された熱湯を貯溜する蓋のない本件荒湯桶に転落して死亡した事故につき、防護柵が警告用立札の設置や夜間照明の実施等の措置とあいまつて、その材質、高さ、形状等に照らし、転落防止の機能に欠けるところがなく、事故は、右酔客が酩酊して、附近に設置された休憩用長椅子を利…