民法四六七条の債務者の承諾は、債権の譲渡人又は譲受人のいずれかに対してすることを要する。
民法四六七条の債務者の承諾の相手方
民法467条,民訴法609条
判旨
民法467条1項所定の債務者の承諾は、債権の譲渡人又は譲受人のいずれに対してなされても、対抗要件としての効力を有する。
問題の所在(論点)
指名債権の譲渡につき、債務者が債権譲渡を承諾する場合、その相手方は譲渡人に限定されるか、あるいは譲受人に対するものでも足りるか。民法467条1項の「承諾」の相手方が問題となる。
規範
債権譲渡の対抗要件としての債務者の承諾(民法467条1項)は、譲渡人又は譲受人のいずれに対してなされても有効であると解する。
重要事実
債権の譲受人が債務者に対し、譲渡の事実を前提とした承諾を得た(または譲渡人が得た)事案。具体的な譲渡債権の内容や承諾の経緯等の詳細は、本判決文からは不明であるが、承諾の相手方が譲渡人または譲受人のいずれかであったことが争点となった。
あてはめ
民法467条1項は承諾の相手方を明文で限定していない。譲渡の事実を債務者が認識し、これを認める意思表示である承諾は、譲渡人に対してなされる場合はもちろん、譲受人に対してなされた場合であっても、債務者が譲渡の事実を確定的に認識したという点において差異はない。したがって、いずれの当事者に対してなされたものであっても、第三者及び債務者に対する対抗要件として認めるのが相当である。
結論
債務者の承諾は、譲受人に対してなされたものであっても、有効な対抗要件となる。
実務上の射程
実務上、債権譲渡の通知は「譲渡人から」なされる必要がある(民法467条1項)が、承諾については「譲受人に対して」なされても有効であることを示す。答案上は、通知の相手方との混同に注意し、承諾の有効性が争われる場面で短く引用すべき論点である。二重譲渡の優劣を論じる際、後順位譲受人が先に債務者から直接承諾を得た場合の対抗要件具備を肯定する根拠となる。
事件番号: 昭和44(オ)1135 / 裁判年月日: 昭和48年10月30日 / 結論: 棄却
代理人がした商行為による債権につき本人が提起した債権請求訴訟の係属中に、相手方が商法五〇四条但書に基づき債権者として代理人を選択したときは、本人の請求は、右訴訟が係属している間代理人の債権につき催告に準じた時効中断の効力を及ぼすものと解するのが相当である。