民法第四七四条第二項にいう「利害ノ関係」を有する者とは、弁済をするについて法律上の利害関係を有する第三者をいうものと解すべきである。
民法第四七四条第二項にいう「利害ノ関係」を有する者の意義。
民法474条
判旨
民法474条2項(現474条3項)にいう「利害の関係」を有する者とは、物上保証人や担保不動産の第三取得者のように、弁済をすることについて法律上の利害関係を有する第三者を指す。
問題の所在(論点)
民法474条2項(現行法3項)の「利害の関係を有する者」の意義、および特定の会社が他社の債務を代位弁済する際に法律上の利害関係が認められるか。
規範
民法474条(第三者の弁済)における「利害の関係を有する者」とは、債務者の意思に反しても弁済が有効となる主体であり、物上保証人や担保不動産の第三取得者のように、弁済をすることによって法律上の地位が直接影響を受ける、すなわち「法律上の利害関係」を有する第三者をいう。
重要事実
上告会社(控訴会社)は、訴外D株式会社が訴外Eに対して負っている債務を、Dに代わって弁済した。しかし、上告会社がこの弁済を行うにあたり、Dの意思に反する場合であっても有効に弁済をなし得るような、法律上の直接の利害関係を有していた事実は認められなかった。原審は、上告会社を「利害の関係を有する者」には当たらないと判断したため、上告人がこれを不服として上告した。
あてはめ
本件において上告会社は、主務債務者Dの債務を肩代わりして弁済しているが、上告会社自身が当該債務の物上保証人であるとか、担保不動産の第三取得者であるといった、弁済によって直接的に自己の権利を保全すべき法的地位にある事実は認められない。単に他人のために弁済するという事実上の関係や経済的な動機があるだけでは「法律上の利害関係」があるとはいえず、規範に照らせば同条項の「利害の関係を有する者」に該当しないと解される。
結論
上告会社は「利害の関係を有する者」には当たらない。したがって、債務者の意思に反する弁済は有効とは認められず、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、第三者弁済における「利害関係」を「法律上の利害関係」に限定し、事実上の利害関係(親会社による子会社の救済など)を排除する基準を明確にしたものである。答案作成上は、保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者、後順位抵当権者などが典型例としてこれに含まれ、単なる親族や知人などは含まれないと論証する際の根拠となる。
事件番号: 昭和41(オ)1236 / 裁判年月日: 昭和45年11月6日 / 結論: 破棄自判
(省略)
事件番号: 昭和37(オ)272 / 裁判年月日: 昭和38年11月15日 / 結論: 棄却
第三者の弁済につき当事者が反対の意思を表示したかどうかの主張立証の責任は、その表示ありとして第三者弁済の無効を主張する者の側にある。