譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知つて譲り受けた場合でも、債務者がその譲渡につき承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時にさかのぼつて有効となり、譲渡に際し債権者から債務者に対して確定日付のある譲渡通知がされている限り、債務者は、右承諾後に債権の差押・転付命令を得た第三者に対しても債権譲渡の効力を対抗することができる。
譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知つて譲り受けたのち債務者がその譲渡につき承諾を与えた場合と承諾後債権の差押・転付命令を得た第三者に対する右債権譲渡の効力
民法119条,民法466条,民法467条
判旨
譲渡禁止特約に反する債権譲渡について債務者が事後に承諾した場合、債権譲渡は譲渡時に遡って有効となり、譲渡時に確定日付ある通知が具備されていれば、その後の差押債権者に対しても譲渡の有効性を対抗できる。
問題の所在(論点)
譲渡禁止特約に反する債権譲渡がなされ、確定日付ある通知がなされた後に債務者が承諾した場合、当該譲渡の効力は遡及するか。また、その遡及効をもって、承諾後に現れた差押債権者に対抗できるか。その際、承諾時点での新たな対抗要件具備が必要か。
規範
1. 譲渡禁止特約のある指名債権を悪意の譲受人が譲り受けた場合であっても、その後、債務者が当該譲渡を承諾したときは、債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となる。 2. 譲渡に際し債権者から債務者に対して確定日付のある譲渡通知がされている限り、遡及的に有効となった譲渡は、事後の承諾後に当該債権を差し押さえた第三者に対しても対抗できる。 3. この場合、承諾に際して改めて確定日付のある証書による通知又は承諾を具備する必要はない。
重要事実
1. 賃貸人(被上告人)と賃借人Dの間で、譲渡禁止特約付きの保証金返還請求権が発生した。 2. Dは悪意の譲受人Eに本件債権を譲渡し、被上告人に対し確定日付のある譲渡通知を行った。 3. その後、被上告人はD・Eに対し本件譲渡を承諾した。 4. 承諾の後に、Dの債権者である上告人が、本件債権を差し押さえ転付命令を得た。
あてはめ
1. 被上告人による事後の承諾により、DからEへの債権譲渡は、譲渡時である昭和45年8月26日に遡って有効となった(民法466条2項反対解釈)。 2. 譲渡の際、既に同日付の確定日付ある通知がなされている。譲渡自体が遡及的に有効となる以上、この通知も対抗要件(民法467条2項)として有効に機能する。 3. 上告人による差押えは昭和46年1月であり、債渡譲渡が遡及的に有効となった後になされたものである。したがって、被上告人は上告人に対し、Eへの譲渡が有効であることを主張できる。
結論
譲渡禁止特約付債権の譲渡は事後の承諾により遡及的に有効となる。譲渡時に確定日付ある通知があれば、承諾後に債権を差し押さえた第三者に対しても、改めて対抗要件を具備することなく債権譲渡の有効性を対抗できる。
実務上の射程
譲渡禁止特約違反の譲渡が「相対的無効」であることを前提に、債務者の承諾による追認の遡及効を認めた射程の長い判例である。答案上は、民法466条2項(現行法466条4項等の構成も踏まえつつ)の解釈として、特約違反の譲渡後に現れた差押債権者との優劣を論ずる際に、対抗要件の具備時期と遡及効の関係を明示するのに用いる。
事件番号: 昭和42(オ)1462 / 裁判年月日: 昭和45年4月10日 / 結論: 破棄差戻
譲渡禁止の特約のある債権であつても、差押債権者の善意・悪意を問わず、転付命令によつて移転することができるものであつて、これにつき、民法四六六条二項の適用はない。
事件番号: 昭和41(オ)1236 / 裁判年月日: 昭和45年11月6日 / 結論: 破棄自判
(省略)