一、民法八二六条二項所定の利益相反行為とは、行為の客観的性質上数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるものを指称し、その行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わない。 二、遺産分割の協議は、民法八二六条二項の適用上は、利益相反行為に該当し、共同相続人中の数人の未成年者が、相続権を有しない一人の親権者の親権に服するときは、右未成年者らのうち当該親権者によつて代理される一人の者を除くその余の未成年者については、各別に選任された特別代理人がその各人を代理して遺産分割の協議に加わることを要する。
一、民法八二六条二項所定の利益相反行為の意義 二、遺産分割の協議と民法八二六条二項
民法826条2項,民法907条
判旨
共同相続人である複数の未成年者を同一の親権者が代理して行う遺産分割協議は、民法826条2項の利益相反行為に該当する。そのため、各未成年者ごとに特別代理人の選任を要し、これに反する代理行為は追認がない限り無効となる。
問題の所在(論点)
共同相続人である複数の未成年者を同一の親権者が一括して代理して行う遺産分割協議が、民法826条2項の利益相反行為にあたるか。また、その際の適法な代理の方法はどうあるべきか。
規範
民法826条2項にいう「利益相反行為」とは、行為の客観的性質上、数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのある行為を指し、現実に利害の対立が生じたか否かは問わない。遺産分割協議は、その客観的性質上、相続人相互間に利害の対立を生ずるおそれのある行為である。したがって、同一の親権者に服する複数の未成年者が共同相続人となる場合、一人の未成年者を除く他の未成年者については、各別に選任された特別代理人が協議に加わらなければならない。
重要事実
被相続人Dの死亡に伴い相続が開始した。共同相続人は、長男B(被上告人)、他の子ら(上告人A1〜A4)、および二男の代襲相続人である未成年者A6・A7であった。昭和28年、A6・A7の親権者Fは、両名を代理して「遺産をすべてBに取得させる」旨の遺産分割協議を行った。原審は、A6・A7が共に財産を得ない以上、両者間に利益相反はないとして当該協議を有効としたため、上告された。
事件番号: 昭和40(オ)252 / 裁判年月日: 昭和42年2月23日 / 結論: 棄却
甲、乙間に乙名義の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴訟が係属する場合には、乙の債権者で当該不動産について強制競売の申立をし、強制競売開始決定を得た第三者は、民訴法第七一条の規定により、甲、乙間の右訴訟に当事者として参加することができる。
あてはめ
遺産分割協議は、誰がどの財産をどれだけ取得するかを定める行為であり、客観的にみて相続人間で利益が衝突する性質を有する。本件において、親権者Fは未成年者A6およびA7の双方を代理して協議を行っているが、たとえ結果として両名とも財産を得ない内容であっても、行為の客観的性質から利益相反性は否定されない。したがって、FはA6とA7のうち一方を代理することはできても、他方については別途特別代理人の選任を求めるべきであった。一人の親権者が数人の未成年者を同時に代理した本件行為は、民法826条2項に違反する無権代理行為といえる。
結論
本件遺産分割協議は、未成年者全員について利益相反行為に該当し、本人らによる追認がない限り無効である。追認の事実を確定せずに有効とした原判決は破棄を免れない。
実務上の射程
親権者と子の利益相反(826条1項)だけでなく、同一の親権に服する子相互間の利益相反(同条2項)についても「外形標準説」が妥当することを明示した。答案上、複数の未成年者が絡む遺産分割の事例では、未成年者の人数マイナス1名の特別代理人が必要であるという実務上の処理の根拠として用いる。
事件番号: 昭和54(オ)549 / 裁判年月日: 昭和57年11月26日 / 結論: 破棄差戻
一 訴訟行為には民法八二五条は適用されない。 二 民法八二六条一項の規定による特別代理人の選任申立は、父母が共同で親権を行う場合においても、その一方が単独ですることができる。 三 民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人が親権者のした未成年者所有不動産の担保提供行為を追認することは、その被担保債務について特…
事件番号: 昭和45(オ)593 / 裁判年月日: 昭和45年12月18日 / 結論: 破棄差戻
親権者が第三者の金銭債務についてみずから連帯保証人になるとともに、子の代理人として右債務を担保するため子の所有不動産に抵当権を設定する行為は、民法八二六条にいう利益相反行為にあたる。
事件番号: 昭和47(オ)603 / 裁判年月日: 昭和48年4月24日 / 結論: 棄却
一、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、かりに親権者において数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく、親権者の代理行為の結果数人の子の間に利害の対立が現実化されていなかつたとしても、民法八二六条二項所定の利益相反する行為にあたる。 二、親権者が共同相続人である数人の子を代理してし…
事件番号: 昭和42(オ)473 / 裁判年月日: 昭和45年5月22日 / 結論: 棄却
後見人が未成年者を代理して後見人の内縁の夫に対し未成年者所有の土地を無償譲渡する行為は、旧民法九一五条四号にいう「後見人ト被後見人トノ利益相反スル行為」にあたる。