一、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、かりに親権者において数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく、親権者の代理行為の結果数人の子の間に利害の対立が現実化されていなかつたとしても、民法八二六条二項所定の利益相反する行為にあたる。 二、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議は、追認のないかぎり無効である。
一、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議と民法八二六条二項の利益相反行為 二、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議の効力
民法826条2項
判旨
親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議を行うことは、行為の外形から判断して民法826条2項の利益相反行為に該当し、特別代理人の選任がない限り無効である。
問題の所在(論点)
親権者が共同相続人である複数の子を代理して遺産分割協議を行う行為が、民法826条2項の利益相反行為に該当し、無効となるか。
規範
民法826条所定の「利益相反する行為」に該当するか否かは、親権者の意図や行為の実質的効果ではなく、当該行為の「外形」によって決すべきである。数人の子を代理して行う遺産分割協議は、外形上、一方の子の利益が他方の不利益となる構造を有するため、親権者に不公平な意図がなく、現実に利害対立が生じていなくても、同条2項の利益相反行為に当たる。
重要事実
共同相続人である数人の子(被上告人両名)に対し、親権を有する母(D)が、子の法定代理人として上告人との間で遺産分割協議を行った。その後、当該協議の効力が争われた。
事件番号: 昭和33(オ)968 / 裁判年月日: 昭和35年2月25日 / 結論: 棄却
一 親権者たる父母の一方に民法第八二六条第一項にいう利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである。 二 甲が乙の親権者として、自己の事業上の債務のため乙所有の不動産を 代物弁済として他に譲渡する行為は、乙が甲の事業により生活上の利 益を受けており、そ…
あてはめ
本件遺産分割協議において、母Dは被上告人両名の法定代理人として行為している。遺産分割は性質上、相続人間で取得分を奪い合う関係にあり、一人の親権者が複数の子を同時に代理して分割案に合意することは、外形的に見て一方の子の利益増進が他方の利益減少を招く利益相反の状態にある。したがって、Dが各子に対して公平な意図を持っていたか、あるいは現実に不公平な結果が生じたかを問わず、外形説の観点から同条2項の利益相反行為に該当する。
結論
親権者が数人の子を代理してした遺産分割協議は、特別代理人の選任を欠くため、追認のない限り無効である。
実務上の射程
親権者自身が共同相続人である場合(1項)だけでなく、親権者が相続人ではないが複数の子を同時に代理する場合(2項)にも「外形説」が維持されることを示した。答案上は、本人の主観や実質的損害の有無にかかわらず、形式的に特別代理人選任の要否を判断する論拠として用いる。
事件番号: 昭和48(オ)182 / 裁判年月日: 昭和49年9月27日 / 結論: 棄却
(省略)
事件番号: 昭和34(オ)2 / 裁判年月日: 昭和36年5月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】後見人と被後見人との間の利益相反行為の有無は、行為の動機や実質的な利害関係ではなく、行為の態様から客観的に判断されるべきである。また、利益相反にあたらない行為や、適切な手続を経た追認は有効である。 第1 事案の概要:被後見人であった上告人と、その後見人であった訴外Dとの間で行われた特定の取引につい…