一 親権者たる父母の一方に民法第八二六条第一項にいう利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである。 二 甲が乙の親権者として、自己の事業上の債務のため乙所有の不動産を 代物弁済として他に譲渡する行為は、乙が甲の事業により生活上の利 益を受けており、その利益も考慮してなされたものであるとしても、 民法第八二六条第一項にいう利益相反行為である。
一 親権者の一方に利益相反関係のある場合における代理の方法 二 民法八二六条第一項の利益相反行為の事例
民法826条1項,民法818条3項
判旨
父母が共同親権者である場合、一方が子と利益相反の関係にあるときは、当該親権者は特別代理人の選任を求め、特別代理人が他方の親権者と共同して代理行為を行うべきである。
問題の所在(論点)
父母が共同親権者である場合において、一方の親権者のみが子と利益相反関係にあるとき、代理行為はどのような手続で行われるべきか。また、一方が単独で代理した行為の効力はどうなるか。
規範
共同親権者の一方が子と利益相反の関係にある場合には、当該親権者は自ら代理権を行使することができず、民法826条に基づき特別代理人の選任を申し立てる必要がある。この場合、選任された特別代理人と、利益相反の関係にない他方の親権者が共同して代理権を行使しなければならない。
重要事実
本件は、父Dが事業の主体であり、子(被上告人)を代理してなされた行為が、実質的に父の利益を図る一方で子の不利益となるものであった事案である。また、母も共同親権者であったが、利益相反状態にある父が子を代理して売買等の行為を行った。第一審および原審は、本件行為が民法826条1項の利益相反行為に該当し、権限のない者による無効な行為であると判断したため、上告人がこれを不服として上告した。
あてはめ
本件事業の主体は父Dであり、子を代理して行った行為は父の利益となる反面、子の利益を害する性質を有するため、民法826条1項の利益相反行為に該当する。共同親権の場合、親権は父母が共同して行使するのが原則であるが(民法818条3項)、一方が利益相反関係にあるときは、その者は代理権を失う。したがって、当該親権者は特別代理人の選任を請求し、その特別代理人と、利益相反関係にない他方の親権者が共同して代理行為を行うべきであった。本件ではこの手続を欠いており、無権代理人による行為として無効と解される。
結論
共同親権者の一方が利益相反関係にある場合、特別代理人の選任が必要であり、特別代理人と他方の親権者が共同して代理すべきである。これに反した行為は無効である。
実務上の射程
共同親権下での利益相反行為に関するリーディングケースである。答案上は、まず民法826条の該当性を客観的外形から判断した上で、共同親権の原則(818条3項)との調整として、特別代理人+非相反親権者の共同代理という処理スキームを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和47(オ)603 / 裁判年月日: 昭和48年4月24日 / 結論: 棄却
一、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、かりに親権者において数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく、親権者の代理行為の結果数人の子の間に利害の対立が現実化されていなかつたとしても、民法八二六条二項所定の利益相反する行為にあたる。 二、親権者が共同相続人である数人の子を代理してし…
事件番号: 昭和30(オ)704 / 裁判年月日: 昭和32年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法826条にいう利益相反行為に該当するか否かは、行為の動機や実質的な利害関係ではなく、もっぱら行為の外形から判断すべきである。 第1 事案の概要:親権者である父Dが、未成年の子である上告人の代理人として、第三者Fとの間で本件不動産の売買契約(甲1号証)を締結した。この行為について、上告人側は、実…
事件番号: 昭和31(オ)262 / 裁判年月日: 昭和32年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】父母が共同して親権を行使すべき場合(民法818条3項)において、一方が売買契約を締結する際に他方が同席して反対せず、測量等の事後行為にも立ち会っていたときは、特段の事情がない限り、共同して親権を行使したものと認められる。 第1 事案の概要:未成年者である上告人Aの不動産売買契約において、Aの母Dは…
事件番号: 昭和34(オ)1128 / 裁判年月日: 昭和37年10月2日 / 結論: 棄却
親権者が自己の負担する貸金債務につき未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、借受金を右未成年の子の養育費に供する意図であつても、民法第八二六条にいう「利益が相反する行為」にあたる。