民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人と未成年者との利益が相反する行為については、右特別代理人は、選任の審判によつて付与された権限を行使することができない。
民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人と未成年者との利益が相反する行為と右特別代理人の権限行使の可否
民法826条1項
判旨
家庭裁判所により選任された特別代理人と未成年者との間に利益相反関係がある場合、民法826条1項が類推適用され、当該特別代理人の行為は無権代理行為として無効となる。
問題の所在(論点)
家庭裁判所の審判によって選任された特別代理人と未成年者との間に利益相反関係がある場合に、当該特別代理人の行為は有効か。民法826条1項の類推適用の可否が問題となる。
規範
特別代理人は、親権者と未成年者との間の利益相反を解消するための臨時的保護者であり、その地位は当該行為に関し親権者と同様の立場を付与されるにとどまる。したがって、選任された特別代理人と未成年者との間にさらに利益相反関係が生じる場合には、民法826条1項が類推適用される。その結果、特別代理人は選任の審判により付与された権限を行使できず、これに反した行為は無権代理行為として、有効な追認がない限り無効となる。
重要事実
未成年者である上告人Aの所有不動産を担保に供するにあたり、家庭裁判所によってDが特別代理人に選任された。しかし、この特別代理人Dと上告人Aとの間には、実質的に利益相反の関係が存在していた。Dは特別代理人として、上告人Aの不動産を担保提供する行為を追認したが、その代理権行使の有効性が争点となった。
事件番号: 昭和45(オ)1150 / 裁判年月日: 昭和46年4月20日 / 結論: 棄却
親権者と子の利益相反行為につき親権者が法定代理人としてなした行為は民法一三二条所定の無権代理行為にあたる。
あてはめ
本件において、特別代理人Dと未成年者Aの間には利益相反関係が認められる。家裁による選任審判があったとしても、それは事情のいかんを問わず確定的に代理権を付与するものではない。利益相反がある以上、親権の制限に関する民法826条1項が類推適用されるため、Dは適法に代理権を行使することはできない。したがって、Dがした担保提供の追認は無権代理行為に該当し、当然に有効とは認められない。
結論
特別代理人と未成年者に利益相反関係がある場合、当該特別代理人の行為は無効であり、原審が有効とした判断は民法の解釈適用を誤った違法がある。
実務上の射程
利益相反行為の論点において、親権者のみならず選任された特別代理人自身に利益相反がある場合の処理を明確にした。答案上は、家裁の選任という公的手続きを経た後であっても、実質的な利益相反があれば無権代理(類推適用)となる点に留意して使用する。
事件番号: 昭和43(オ)783 / 裁判年月日: 昭和43年10月8日 / 結論: 棄却
一、抵当権の設定契約が無効のときには、その抵当権に基づく競売により、抵当物件が競落されても、競落人はその所有権を取得することができない。 二、第三者の金銭債務について、親権者がみずから連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務について連帯保証をし、かつ、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定するなどの判…
事件番号: 昭和47(オ)603 / 裁判年月日: 昭和48年4月24日 / 結論: 棄却
一、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、かりに親権者において数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく、親権者の代理行為の結果数人の子の間に利害の対立が現実化されていなかつたとしても、民法八二六条二項所定の利益相反する行為にあたる。 二、親権者が共同相続人である数人の子を代理してし…