民訴法四〇九条ノ二第二項の規定は憲法三二条に違反しない。
民訴法四〇九条ノ二第二項の規定は憲法三二条に違反するか
民訴法409条ノ2,憲法32条
判旨
旧民訴法409条ノ2第2項(特別上告の理由を憲法違反等に限定する規定)は、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反しない。
問題の所在(論点)
旧民訴法409条ノ2第2項(特別上告の理由を憲法違反等に限定する制限)が、憲法32条が保障する裁判を受ける権利に違反するか。
規範
上告審の管轄権を定める規定、または上告理由を制限する規定が、憲法の保障する裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害するか否かは、司法権の適正な運用と訴訟の迅速化の要請を考慮した立法政策の合理性によって判断される。最高裁判所への上告理由を憲法違反等に限定することは、憲法の趣旨に照らして合憲である。
重要事実
上告人らは、旧民訴法409条ノ2第2項(現在の民訴法336条1項に相当)の規定が、国民の裁判を受ける権利(憲法32条)を不当に制限するものであるとして、同条項の違憲性を主張し、特別上告を提起した。なお、上告理由の第一点については、実質的には単なる法令違反を主張するものに過ぎないものであった。
あてはめ
憲法32条の保障は、必ずしもすべての事件について無限の上告を認めることを意味するものではない。本件における旧民訴法409条ノ2第2項は、法律審としての最高裁判所の機能を維持し、裁判の迅速と適正を確保するための合理的な制限といえる。過去の大法廷判決(昭和23年(れ)第281号等)の趣旨に照らしても、上告理由を特定の重大な事由に限定することは憲法の許容する範囲内であり、これを違憲とする理由はない。上告人の主張は、単なる法令違反を違憲と強弁するもの、あるいは先行判例の変更を求めるものであるが、いずれも採用に値しない。
結論
旧民訴法409条ノ2第2項は憲法32条に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
特別上告(現行民訴法336条)および上告受理申立て制度における「上告理由の制限」の合憲性を基礎づける判例である。答案上では、裁判を受ける権利が「審級の数」を直接保障するものではないことや、最高裁の負担軽減を目的とした上告制限の合理性を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(ク)115 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られる。したがって、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定される要件を満たさない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告…
事件番号: 昭和36(テ)25 / 裁判年月日: 昭和36年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条は裁判を受ける権利を規定するが、裁判所の組織、権限、審級等の具体的制度は法律による立法政策の問題である。したがって、仮差押や仮処分に関する判決について通常の上告を認めない民事訴訟法の規定は同条に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、仮差押または仮処分に関してなされた判決に対し、通常の…
事件番号: 昭和57(テ)11 / 裁判年月日: 昭和57年5月27日 / 結論: 棄却
民訴法四〇九条ノ二の規定及び民訴規則五九条によつて特別上告事件の訴訟手続に準用される民訴規則四六条ないし四九条の規定は、憲法三二条に違反しない。