民訴法第四〇九条ノ二第二項は、憲法第三二条に違反しない。
民訴法第四〇九条ノ二第二項の合憲性。
民訴法409条ノ2,憲法32条
判旨
仮処分事件において地方裁判所が第二審としてした終局判決に対し、憲法違反のみを上告理由とする特別上告(旧民事訴訟法409条の2第2項)を規定する制度は、憲法32条に違反しない。
問題の所在(論点)
地方裁判所を二審とする判決に対し、特別に認められる上告(特別上告)の理由を憲法違反に限定する制度(旧民訴法409条の2第2項)は、憲法32条が保障する裁判を受ける権利を侵害し違憲ではないか。
規範
最高裁判所への上告に関し、特定の種類の判決について上告理由を憲法問題(憲法解釈の誤りその他の憲法違反)に限定する制度は、裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害するものではなく合憲である。
重要事実
上告人らは、仮処分に関し地方裁判所が第二審としてなした終局判決に対し、旧民訴法409条の2第2項(現在の民訴法327条1項に相当)に基づき最高裁判所へ上告した。しかし、上告人らが主張した上告理由は実質的に単なる法令違背にすぎず、また同条項自体の憲法違反を主張して争った事案である。
あてはめ
最高裁判所は、過去の累次の判例を引用し、上告理由を制限する制度の合憲性を肯定した。憲法32条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利を保障しているが、これは必ずしも三審制のすべての段階において、あらゆる理由での上告を認めることまでを要請するものではない。本件における憲法違反のみを上告理由とする限定も、その範囲内において裁判を受ける機会を保障している以上、合憲といえる。
結論
仮処分に関する地裁二審判決に対する上告理由を憲法違反に限定する規定は、憲法32条に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
民事訴訟における三審制のあり方と憲法32条の関係を示す射程を持つ。民事訴訟法327条(地裁を二審とする場合の特別上告)や330条(特別抗告)が憲法違反のみを理由とする仕組みの合憲的根拠として、答案上活用できる。
事件番号: 昭和30(テ)22 / 裁判年月日: 昭和31年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】仮処分に関する高等裁判所の終局判決に対する上告は、憲法違反を理由とする場合に限られ、実質的に単なる法令違反の主張にすぎない場合は適法な上告理由とは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、仮処分に関する高等裁判所の終局判決に対し、憲法76条3項(裁判官の職権行使の独立)および憲法29条(財産権)…
事件番号: 昭和26(ク)115 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られる。したがって、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定される要件を満たさない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告…