民法七七〇条二項の規定は、夫婦の一方が同条一項四号に該当する不治の精神病にかかつた事実が肯認される場合においても、離婚請求の許否を決するにあたつては、なお諸般の事情を考慮し、各関係者間において病者の離婚後における療養、生活などについてできるかぎりの具体的方策が講ぜられ、ある程度において、前途に、その方途の見込がついたうえでなければ、婚姻関係を解消させることは不相当と認め、離婚の請求は許さない趣旨のものと解すべきである(最高裁判所昭和二八年(オ)第一三八九号、同三三年七月二五日第二小法廷判決、民集一二巻一二号一八二三頁参照)。
民法七七〇条一項四号と同条二項の法意
民法770条1項4号,民法770条2項
判旨
民法770条1項4号の離婚事由がある場合でも、同条2項に基づき、病者の離婚後における療養・生活について具体的な方策が講じられ、ある程度の見込みが立った上でなければ離婚請求は認められない。
問題の所在(論点)
民法770条1項4号(強度の精神病)に該当する場合において、同条2項により離婚請求を棄却すべきか否かの判断基準、特に病者の離婚後の扶養・療養の見込みの要否が問題となる。
規範
民法770条2項は、不治の精神病という離婚事由(同条1項4号)が認められる場合であっても、諸般の事情を考慮し、病者の離婚後における療養、生活等についてできる限りの具体的方策が講じられ、ある程度において、前途にその方途の見込みがついた上でなければ、離婚の請求を認めるべきではないとの趣旨であると解すべきである。
重要事実
夫(被上告人)が、強度の精神病にかかり回復の見込みがない妻(D)に対し離婚を請求した。夫は妻の発病後、仕事と家事、幼少の子2人の養育をこなしつつ、親戚の助けを得て維持してきた。また、夫は自ら、あるいは第三者の協力を得て、妻の療養や生活の世話を欠かさず行ってきた。原審は、これらの事情から「婚姻の継続を相当と認めるべき事情はない」として離婚を認容したが、離婚後における妻の具体的な生活・療養の方策については十分に審理していなかった。
あてはめ
本件では、夫が過去に妻の世話を尽くしてきた事実は認められるものの、離婚が成立した後に、精神病を患う妻がどのような環境で療養を継続し、誰がどのように生活を支えていくのかという「具体的方策」や「将来の見込み」について十分な立証・審理がなされていない。夫側がこれまでの献身的な介護を理由に離婚を求めるだけでは足りず、離婚後の妻の生存権的な配慮が尽くされているかを確認する必要がある。
結論
離婚後の療養・生活の見込みが立っていない段階で離婚を認容した原審の判断には、民法770条2項の解釈適用の誤りがあるため、破棄・差し戻しを免れない。
実務上の射程
精神病離婚において、請求認容のための必須要件(実質的な考慮要素)として「具体的方策の提示」を求める射程の長い判例である。答案上は、過去の有責性や献身だけでなく、離婚後の保護の見通しという「未来的視点」の有無を検討する際に不可欠な規範となる。
事件番号: 昭和32(オ)962 / 裁判年月日: 昭和36年4月25日 / 結論: 破棄差戻
一民法第七七〇条第一項第四号の離婚原因を主張して離婚の訴を提起したからといつて、反対の事情のないかぎり同条項第五号の離婚原因も主張されているものと解することは許されない。 二妻が精神病にかかつているけれども回復の見込がないと断じ得ないため民法第七七〇条第一項第四号の離婚原因を認め得ない場合に、右精神病治療のため相当長期…