取締役が会社を代表して債権者に対し連帯保証契約を締結する行為は、商法二六五条にいう取引にあたる。 (意見がある。)
商法二六五条にいう取引にあたるとされた事例
商法265条
判旨
取締役会設置会社において、会社と取締役間の利益相反取引に該当する行為が取締役会の承認を受けずになされた場合、会社はその無効を相手方が悪意であることを主張・立証してはじめて対抗できる。
問題の所在(論点)
取締役会の承認を欠く利益相反取引の効力、およびその無効を相手方に主張するための要件と立証責任の所在が問題となった。
規範
会社法356条1項および365条1項の承認を欠く利益相反取引の効力は、相対的無効である。会社側が取引の無効を相手方に主張するためには、相手方が取締役会の承認を経ていないことについて悪意であったことを主張・立証しなければならない。善意の第三者に対しては、過失の有無を問わず無効を対抗できない。
重要事実
上告会社が被上告人らとの間で本件連帯保証契約を締結した。この契約は取締役の個人債務を会社が保証する等の利益相反取引(当時の商法265条、現行会社法356条1項3号に相当)であったが、会社側は取締役会の承認を得ていなかった。会社側は、承認欠如を理由に当該契約の無効を主張した。
あてはめ
本件において、上告会社は連帯保証契約締結について取締役会の承認を経ていなかった。しかし、会社側がこの無効を被上告人らに主張するためには、被上告人らが「取締役会の承認を経ていないこと」を知っていた事実(悪意)を主張・立証する必要がある。本件の証拠上、被上告人らが悪意であったと認めることは困難であると判断される。
結論
被上告人らが悪意であるとの主張・立証がなされない限り、本件連帯保証契約は有効であり、会社はその無効を対抗できないため、上告を棄却する。
実務上の射程
利益相反取引の制限に違反した行為の効力に関するリーディングケース。相手方が「悪意」の場合にのみ無効を主張できるとする「相対的無効説」を採り、かつ立証責任を会社側に課している。答案上は、善意無過失まで要求せず、単に「悪意」の立証を必要とする点に注意して記述する。
事件番号: 昭和40(オ)1325 / 裁判年月日: 昭和41年10月11日 / 結論: 棄却
(省略)