会社が取締役に貸し付けた金員の返還を求めた場合に、その取締役は、商法二六五条違反を理由として右貸付けの無効を主張することができない。
会社から貸金の返還を求められた取締役と商法二六五条違反の主張
商法265条
判旨
取締役が会社から金員の貸付けを受けた場合において、取締役会の承認を欠くことを理由として、当該取締役自らが貸付の無効を主張することは許されない。
問題の所在(論点)
取締役会の承認を欠く利益相反取引(直接取引)について、取締役の側からその無効を主張することが認められるか。
規範
会社法356条1項(旧商法265条)が利益相反取引に取締役会の承認を要求した趣旨は、取締役が会社の利益を犠牲にして私利を図ることを防止し、会社を保護する点にある。したがって、会社が取締役に対して履行を求めた際、取締役側から承認手続の欠缺を理由に取引の無効を主張することは、上記規定の趣旨に反し許されない。
重要事実
会社が取締役個人に対して金員を貸し付けたが、その際に当時の商法265条(現行会社法356条1項等)が定める取締役会の承認手続を経なかった。その後、会社が取締役に対して貸付金の返還を求めたところ、被告である取締役は、取締役会の承認がない以上、当該貸付契約は無効であると主張して、返還義務の存否を争った。
あてはめ
本件における貸付取引は、取締役が個人的に利益を得る一方で会社に債権回収のリスクを負わせる利益相反取引に該当する。本来、同条の承認規定は会社の利益を保護するために設けられたものである。それにもかかわらず、利益を得た当事者である取締役が、自ら手続上の瑕疵を理由に契約の無効を主張し、返還義務を免れようとすることは、会社の保護という法の目的を著しく損なうものである。したがって、信義則上あるいは法制度の趣旨から、取締役による無効主張は否定されるべきである。
結論
取締役は、取締役会承認の欠缺を理由として、会社に対する貸付金の返還義務を免れることはできない。
実務上の射程
利益相反取引の制限に違反した取引の効力は、原則として相対的無効(会社側からの無効主張は可、相手方が悪意の場合は第三者も可)とされるが、本判決は、取締役本人からの無効主張を封じることで、会社保護の徹底を図っている。答案上は、相手方たる取締役の責任を追及する場面で、信義則または会社法の趣旨に基づく反論封じとして活用できる。
事件番号: 昭和36(オ)1419 / 裁判年月日: 昭和38年1月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】取締役が会社に対して金銭を貸し付ける行為は、商法265条(現行会社法356条1項2号)にいう取締役と会社との間の取引に該当し、取締役会の承認を欠く場合は無効となる。 第1 事案の概要:上告人(取締役)が、被上告人(株式会社)に対して金銭を貸し付けた(本件貸付行為)。この貸付行為について、取締役会の…