取締役の会社に対する貸付行為に商法第二六五条が適用された事例。
判旨
取締役が会社に対して金銭を貸し付ける行為は、商法265条(現行会社法356条1項2号)にいう取締役と会社との間の取引に該当し、取締役会の承認を欠く場合は無効となる。
問題の所在(論点)
取締役が会社に対して金銭を貸し付ける行為は、会社法356条1項2号(旧商法265条)の「自己取引」に含まれ、取締役会の承認が必要か。
規範
取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするときは、取締役会の承認を受けなければならない。この承認を欠く自己取引は、会社に対する関係において無効である。
重要事実
上告人(取締役)が、被上告人(株式会社)に対して金銭を貸し付けた(本件貸付行為)。この貸付行為について、取締役会の承認等の手続を経たか否かが争点となり、原審は商法265条(現行会社法356条1項2号)を適用して当該貸付を無効と判断した。
あてはめ
取締役が会社に金銭を貸し付ける行為は、形式的には会社に利益をもたらすようにも見えるが、利息の定めや返済条件、担保の設定等において会社に不利益を及ぼすおそれがある。本件貸付は取締役と会社との間の直接取引に該当するため、同条の適用を免れない。したがって、正当な承認手続を欠く以上、当該取引は無効と解される。
結論
本件貸付行為は会社法上の自己取引に該当し、承認手続を欠くため、会社に対する関係において無効である。
実務上の射程
会社から取締役への貸付のみならず、取締役から会社への貸付も会社法356条1項2号の直接取引に該当することを明示した。ただし、無利息・無担保など会社に絶対的に有利な場合であっても、原則として承認が必要とされる実務運用に注意を要する。
事件番号: 昭和36(オ)238 / 裁判年月日: 昭和39年10月6日 / 結論: 破棄差戻
本人が他人に対し自己の印章を交付し、これを使用してある行為をなすべき権限を与え、その他人がこれを使用し、代理人として、第三者との間で権限外の行為をした場合、当該行為をする際に通常人であれば代理人の権限について疑念をもつような特別の事情があるときは、第三者が、印章を託された代理人にその取引をする代理権があると信じたとして…
事件番号: 昭和38(オ)237 / 裁判年月日: 昭和40年3月19日 / 結論: 棄却
公正証書には担保物件として土地および建物を供した旨の記載があるのに、その作成を嘱託した委任状には単に建物を供した旨の記載があるにすぎない場合にも、真実該公正証書記載どおりに作成すべき権限を有していたのに土地の記載を脱落したものであることが明らかなときは、右瑕疵は該公正証書の無効をきたす重大なものとは解されない。
事件番号: 昭和36(オ)1150 / 裁判年月日: 昭和39年10月16日 / 結論: 棄却
利息制限法は、金銭貸借の場合に限り適用すべきものであつて、再売買予約付の売買には適用がない。