株式会社に対しその取締役が無利息、無担保で金銭を貸し付ける行為は、商法第二六五条にいう取引にあたらない。
無利息無担保の金銭消費貸借は商法第二六五条にいう取引にあたるか。
商法265条
判旨
取締役が会社に対し無利息・無担保で金員を貸し付ける行為は、特段の事情のない限り会社の不利益とならないため、取締役会の承認を要しない。
問題の所在(論点)
取締役が会社に対して無利息・無担保で金員を貸し付ける行為(いわゆる「利益供与的」な取引)が、会社法356条1項2号(旧商法265条)の「取引」に含まれ、取締役会の承認を要するか。
規範
取締役が会社と取引を行う際に取締役会の承認(会社法356条1項2号、365条1項)を要するのは、会社と取締役の利害衝突から会社の利益を保護する点にある。したがって、取締役が会社に対し無利息・無担保で金員を貸し付ける行為は、特段の事情のない限り、会社の利益になりこそすれ不利益を及ぼすものではないため、取締役会の承認は不要である。
重要事実
上告人(取締役)は、被上告人(会社)に対し、複数の金員を貸し付けた。そのうち一部の貸付けは上告人が取締役在任中に行われたものであり、弁済期は貸付日から1ヶ月以内と定められていた。原審は、当該貸付について取締役会の承認を経た形跡がないことを理由に、旧商法265条(現会社法356条等)に違反し無効であると判断した。これに対し、上告人は当該貸付けが無利息・無担保であったことを主張して上告した。
あてはめ
本件における取締役から会社への金銭貸付が、無利息かつ無担保の約定でなされたものであれば、会社にとっては単に資金を無償で利用できる利益を得るのみであり、返済義務を負う点を除けば何ら経済的不利益を被る余地がない。このような取引は、同条が防止しようとする会社への損害発生の蓋然性がなく、形式的に「取引」に該当するとしても、同条の趣旨(会社保護)に照らし、承認を要する場面には当たらないというべきである。
結論
無利息・無担保の貸付けであれば取締役会の承認は不要である。原審は無利息・無担保の有無を確定せずに直ちに無効とした点で、法の解釈適用を誤っており、差し戻しを免れない。
実務上の射程
自己取引規制の趣旨(会社保護)から「実質的に会社に不利益を及ぼすおそれのない取引」を除外する重要な判例である。答案上は、本判例を根拠に、会社に利益のみをもたらす行為(無償の贈与や無利息・無担保の貸付等)を、承認不要な例外として構成する際に活用する。
事件番号: 昭和46(オ)440 / 裁判年月日: 昭和50年12月25日 / 結論: その他
貸金請求訴訟の提起は、後訴の立替金請求訴訟と基本的事実関係が同一であつても、右立替金債権につき時効中断事由とならない。