株券発行前の株式の譲渡は、会社に対しては効力を生じないが、譲渡の当事者間では一定の形式を踏まなくても有効である。
株券発行前の株式譲渡の効力
商法204条
判旨
株券発行前の株式譲渡は、会社に対してはその効力を主張できないが、譲渡当事者間においては、特段の形式を具備しなくとも有効である。
問題の所在(論点)
株券発行前になされた株式の譲渡が、会社に対する関係ではなく、譲渡の当事者間において有効といえるか。また、その際に一定の形式(方式)が必要か。
規範
株券発行前の株式の譲渡は、会社に対しては効力を生じない(旧商法204条2項、現会社法128条2項参照)。しかし、同規定は会社側の事務処理の便宜を目的とするものであるから、譲渡の当事者間においては、意思表示のみによって有効に成立し、何ら方式を必要としない。
重要事実
上告人らと相手方との間で、対象会社の株券が発行される前に株式の譲渡が行われた。この譲渡について、一定の形式を踏んでいないこと、および株券発行前であることを理由として、当事者間における譲渡の有効性が争われた。
あてはめ
本件において、株式の譲渡は株券発行前になされている。旧商法204条2項(現会社法128条2項)の規定によれば、このような譲渡は会社に対して効力を生じない。しかし、当事者間での合意がある以上、契約自由の原則に基づき、特段の形式を具備せずとも意思表示のみで債権的効力および物権的効力が生じる。原審が確定した事実関係によれば、当事者間での譲渡意思が認められるため、形式の有無にかかわらず有効と解される。
結論
株券発行前の株式譲渡は、当事者間では有効である。したがって、譲渡の無効を主張する上告を棄却する。
実務上の射程
会社法128条2項の「会社に対して効力を生じない」という文言の意義が「相対的無効」であることを示す重要判例である。答案上は、権利帰属を争う当事者間(例:二重譲渡の譲受人相互間や譲渡人と譲受人の間)では有効な譲渡として扱えることを論証する際に用いる。ただし、対会社関係では一貫して無効である点との区別に注意を要する。
事件番号: 昭和37(オ)1291 / 裁判年月日: 昭和40年5月4日 / 結論: 破棄差戻
信用取引による証拠金代用として差し入れられた株券の「預り証」に、預託された株券を特定するに足りる記載がなされず、その他原判示の事実関係のもとにおいては、反対の意思表示のないかぎり前記預託の対象たる特定株券の返還不能の場合には同種同数の株券(不特定物)をもつて返還する旨の合意が黙示でなされていると認定する余地があるから、…