物件を騙取された者が、これによつて被つた損害の賠償を求めて訴を提起するのやむなきにいたり、弁護士に訴訟委任をし、その手数料の支払を約したときは、右手数料もまた該不法行為によつて生じた損害として、その相当と認められる限度で賠償を請求することができる。
不法行為に基づく弁護士費用の損害賠償請求権が認められるとされた事例
民法709条
判旨
不法行為の被害者が、損害賠償を求めて訴訟を提起し、弁護士に訴訟委任をした場合、その手数料は、不法行為と相当因果関係にある損害として、相当な限度で加害者に賠償を請求できる。
問題の所在(論点)
不法行為に基づく損害賠償請求において、被害者が支出すべき弁護士費用が、民法709条にいう「損害」として相当因果関係の範囲に含まれるか。
規範
不法行為に基づき損害賠償を請求するにつき、弁護士に訴訟委任をせざるを得ない場合には、相当と認められる限度において、弁護士費用も当該不法行為によって生じた損害として、賠償の対象となる。
重要事実
被上告人の従業員Dは、経営危機の訴外E社に対し、上告人から代金支払の意思も能力もないのに冷暖房機を詐取させ、これを被上告人の債権回収に充てるため自社に誘導・処分した。上告人は不法行為に基づき物件相当額や弁護士費用の賠償を求めたが、原審は弁護士費用について、不法行為による損害とはいえないとして棄却した。
あてはめ
本件では、被上告人(D)の詐欺による共同不法行為が成立しており、被害者である上告人が損害賠償を求めて本訴を提起するのはやむを得ない事態といえる。このような場合、訴訟委任のために支払うべき手数料(弁護士費用)は、被上告人の不法行為によって生じた損害と評価される。原審が、加害者の抗争が不当である等の特段の事情がない限り損害にならないとした判断は、相当因果関係の解釈を誤ったものである。
結論
弁護士費用は不法行為と相当因果関係のある損害に含まれる。したがって、原判決中、弁護士費用に関する請求を棄却した部分は破棄を免れない。
実務上の射程
日本の訴訟制度上、原則として弁護士費用は各当事者の負担とされるが(自己負担の原則)、本判決は、不法行為に基づく損害賠償請求においてはこの原則の例外として、認容額の1割程度を相当額として損害に含める実務の根拠となった最重要判例である。
事件番号: 昭和39(オ)505 / 裁判年月日: 昭和44年3月6日 / 結論: その他
不法行為の被害者が、自己の権利擁護のため訴を提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものにかぎり、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。