第三者の不法行為によつて身体を害された者の両親は、そのために子が生命を害されたにも比肩すべきか、または右場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けたときにかぎり、自己の権利として慰籍料を請求することができる。
第三者の不法行為により身体を害された者の両親の慰籍料請求権
民法710条,民法711条
判旨
不法行為により身体を害された者の近親者は、被害者が生命を絶たれた場合と比肩し得るか、又はそれに準ずる程度の精神的苦痛を受けた場合に限り、自己の権利として慰謝料を請求できる。
問題の所在(論点)
被害者が死亡に至らない受傷にとどまる場合において、民法711条に掲げられた近親者が、自己の権利として固有の慰謝料を請求するための要件が問題となる。
規範
民法711条の規定は、不法行為により被害者が死亡した場合を定めたものであるが、生命を害された場合に比肩すべき、又はそれに著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けたときには、同条を類推適用し、近親者が自己の権利として固有の慰謝料を請求することが認められる。
重要事実
第三者の不法行為によって身体を害された(受傷した)者の両親が、その受傷により多大な精神的苦痛を受けたとして、不法行為者に対して自己の権利に基づく慰謝料を請求した事案である(具体的な負傷の程度や事故の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
被害者が生命を害された場合と同視できるほどの甚大な精神的苦痛が存在するか否かによって判断される。判旨は、身体を害された者の両親について、その苦痛が「生命を害された場合に比肩すべきか、またはこれに著しく劣らない程度」に達しているときに限り、請求が肯定されるとした。
結論
被害者が生存している場合であっても、その身体傷害の程度が重大であり、近親者が死亡時に匹敵する精神的苦痛を受けたと認められる場合には、慰謝料請求が可能である。
実務上の射程
民法711条の類推適用の限界を示す判例である。答案上は、まず711条の趣旨(近親者の被る精神的苦痛の重大性)に言及しつつ、死亡に準ずるほどの重篤な後遺障害が残った事実を拾って、本規範にあてはめる形で使用する。
事件番号: 昭和31(オ)215 / 裁判年月日: 昭和33年8月5日 / 結論: 棄却
不法行為により身体を害された者の母は、そのために被害者が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合、自己の権利として慰藉料を請求しうるものと解するのが相当である。