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無能力者が詐術を用いたものとしてその取消権が否定された事例
民法20条
判旨
制限能力者が「詐術」を用いたといえるためには、積極的な言動により相手方を誤信させることのみならず、制限能力者の言動全体が相手方の誤信を助長したと認められる場合も含まれる。
問題の所在(論点)
制限能力者が能力者であることを示すためにとった「態度」が、民法21条(旧20条)の「詐術」に該当するか。
規範
民法21条(旧20条)にいう「詐術」とは、制限能力者が自己を能力者であると誤信させるために相手方を欺く行為を指す。具体的には、単に能力者であると称するだけでは足りないが、相手方の誤信を強め、あるいは特定の言動によって相手方の誤信を助長したと認められる場合には「詐術」に当たると解すべきである。
重要事実
準禁治産者(現在の被保佐人に相当)であるDが、本件売買契約の締結に至る過程において、自己に十分な能力があるかのような態度をとり、契約を締結させた。具体的にどのような特定の言辞や行為があったかの詳細は判決文からは不明であるが、原審はDの「態度の全体」が相手方の誤信を助長したと認定した。
あてはめ
事件番号: 昭和42(オ)607 / 裁判年月日: 昭和44年2月13日 / 結論: 棄却
無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動などと相まつて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには、民法二〇条にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術にあたらない。
本件において、Dは契約締結の過程で自己の能力に関する相手方の誤信を助長するような態度をとっている。このような態度は、単なる沈黙や消極的な不作為にとどまらず、相手方の認識を積極的に誤らせる方向へ働いたものと評価できる。したがって、積極的な虚偽の陳述が介在しない場合であっても、一連の言動が相手方の誤信を助長したといえる以上、詐術の要件を充足する。
結論
Dの態度は民法21条(旧20条)の「詐術」に該当するため、D側からの取消権の行使は認められない。上告を棄却する。
実務上の射程
本判例は、詐術の定義を単なる積極的術策に限定せず、「誤信を助長する態度」まで広げた点に意義がある。答案上では、制限能力者が単に能力者だと偽るだけでなく、周囲の状況や挙動から相手方が勘違いするのを放置・助長した場合の規範として引用すべきである。
事件番号: 昭和45(オ)1239 / 裁判年月日: 昭和47年11月28日 / 結論: 棄却
宗教法人法二四条但書の規定は、善意であつても重大な過失のある相手方または第三者までも保護する趣旨のものではないと解すべきである。
事件番号: 昭和34(オ)632 / 裁判年月日: 昭和35年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白の取消しには、自白が真実に反し、かつ錯誤に基づいたものであることの証明を要するが、自白が真実に反することが証明された場合には、特段の事情がない限り、錯誤によるものと推認される。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、本件不動産の所有権に基づき、上告人(被告)らに対して所有権移転登記の抹…
事件番号: 昭和46(オ)803 / 裁判年月日: 昭和47年11月28日 / 結論: 破棄差戻
甲が、乙と相通じ、仮装の所有権移転請求権保全の仮登記手続をする意思で、乙の提示した所有権移転登記手続に必要な書類に、これを仮登記手続に必要な書類と誤解して署名押印したところ、乙がほしいままに右書類を用いて所有権移転登記手続をしたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもつて善意・無過失の第三者に対抗することができない。
事件番号: 昭和32(オ)240 / 裁判年月日: 昭和33年10月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】無権代理人が本人の代理人として法律効果を本人に帰属させる趣旨で契約を締結した場合、その際に作成された文書が偽造されたものであるか否かにかかわらず、無権代理が成立する。 第1 事案の概要:Dは、Eから代理権を授与されていないにもかかわらず、Eの代理人として、法律効果をEに帰属させる趣旨で、被上告会社…