賃借権の設定された土地の上の建物についてなされた登記が、錯誤または遺漏により、建物所在地番の表示において実際と多少相違していても、建物の種類、構造、床面積等の記載とあいまち、その登記の表示全体において、当該建物の同一性を認識できる程度の軽微な誤りであり、ことにたやすく更正登記ができるような場合には、建物保護に関する法律一条一項にいう「登記シタル建物ヲ有スル」場合にあたるものということができ、当該賃借権は対抗力を有するものと解すべきである(最高裁昭和三六年(オ)第一一〇四号同四〇年三月一七日大法廷判決、民集一九巻二号四五三頁)。 (意見がある。)
建物の登記が所在地番の表示において実際と相違する場合と建物保護に関する法律一条一項
建物保護に関する法律1条
判旨
借地上の建物登記における所在地番の表示に多少の錯誤や遺漏があっても、建物の種類や構造等の記載と相まって建物の同一性を認識できる程度の軽微な誤りであれば、建物保護法1条1項(現借地借家法10条1項)にいう「登記したる建物」に該当し、賃借権の対抗力が認められる。
問題の所在(論点)
借地上の建物登記において、所在地番が実際と異なって表示されている場合に、建物保護法1条1項(現借地借家法10条1項)に基づく借地権の対抗力が認められるか。
規範
建物保護法1条1項(現借地借家法10条1項)の趣旨は、登記という公示手段を通じて借地権の存在を第三者に知らしめる点にある。したがって、建物の所在地番の表示に実際との相違がある場合であっても、①建物の種類、構造、床面積等の他の記載と相まって、表示全体から当該建物の同一性を認識できる程度の軽微な誤りであり、かつ、②たやすく更正登記ができるような場合には、「登記したる建物」として対抗力を有する。
重要事実
本件土地(鹿児島市a町b番)の賃借人である被上告人らは、当該土地上に建物を所有し登記をしていた。しかし、その建物登記の所在地番欄には、錯誤により「同所c番地」と表示されていた(後に更正登記がなされた)。その後、本件土地を取得した上告人に対し、被上告人らが賃借権の対抗力を主張した事案である。
事件番号: 昭和34(オ)1237 / 裁判年月日: 昭和37年4月20日 / 結論: 棄却
某町a番地の土地が同番のb、c等に分筆され、その旨の登記を経た後、a番のb、cの両土地を賃借した借地人が、両土地上に建築した建物につき、所在地番を旧番地たるa番と表示して、所有権保存登記をしたときは、右登記をもつて、a番のb、cの借地権を第三者に対抗することはできない。
あてはめ
本件における地番の表示の相違は、錯誤または遺漏によるものであり、所在地番以外の建物の種類、構造、床面積といった記載内容全体を照らし合わせれば、現実に存在する建物との同一性を認識することが可能である。このような表示上の誤りは軽微なものといえ、また容易に更正登記が可能な状態であったと解される。したがって、当該登記は建物の公示として有効であり、これに基づく賃借権の対抗力が認められる。
結論
所在地番に多少の相違があっても、建物の同一性を認識できる程度の軽微な誤りであれば、登記としての対抗力を有する。本件賃借権は上告人に対抗できる。
実務上の射程
借地借家法10条1項の対抗要件に関するリーディングケースである。答案上は、公示の原則の観点から「第三者が登記から物件の同一性を把握できるか」という基準を明示し、地番のみならず建物外観(構造・面積)との整合性をあてはめる際に用いる。地番が全く異なる場合など、同一性を欠く場合には射程外となる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和28(オ)294 / 裁判年月日: 昭和30年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の保存登記において所在地の地番の表示に誤記があっても、当該建物につきなされた登記と認め得る限り、その保存登記は有効である。また、有効な登記であればこそ、更正登記により当初から更正後の内容で有効な登記が存在したものとみなされる。 第1 事案の概要:上告人は、目的建物の所有権保存登記を備えていた。…
事件番号: 昭和37(オ)250 / 裁判年月日: 昭和39年10月13日 / 結論: 棄却
借地上に現存する甲建物が登記簿上借地人の所有として表示された乙建物と構造坪数の点で著しく異なる場合でも、甲建物が乙建物の一部である等両建物間の関係について原審が確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、甲建物は、「建物保護ニ関スル法律」第一条にいう「登記シタル建物」にあたると解すべきである。
事件番号: 昭和44(オ)317 / 裁判年月日: 昭和44年12月23日 / 結論: 破棄差戻
建物保護に関する法律一条は、登記した建物をもつて土地賃借権の登記に代用する趣旨であり、当該建物の登記に所在の地番として記載されている土地についてのみ、同条による賃借権の対抗力を生ずる。