一、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつても、右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益は失われない。 二、税務署長がした処分に対する異議申立を棄却する決定が判決によつて取り消された場合において、右判決確定の時当初の異議申立から既に三月を経過していても、右異議申立は、昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の規定により当然に審査請求に移行するものではない。
一、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益 二、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場合と昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の適用
行政事件訴訟法9条,行政事件訴訟法33条2項,国税通則法84条4項,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)75条,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)80条1項1号,行政不服審査法41条1項,行政不服審査法48条
判旨
異議決定の取消訴訟において、その後の審査請求に対し適法な理由附記のある棄却裁決がなされたとしても、異議決定の取消しを求める訴えの利益は失われない。また、異議決定の取消判決が確定したとしても、当初の異議申立てから3か月を経過している場合は、当然に審査請求へ移行するものではない。
問題の所在(論点)
先行する異議決定に理由附記の不備があるとして取消訴訟を提起している間に、後続の審査請求において適法な理由附記を伴う棄却裁決が出された場合、異議決定の取消しを求める訴えの利益(行政事件訴訟法9条1項)が失われるか。
規範
行政庁の裁決(決定)における理由附記の不備を理由とする取消訴訟の提起後、後続の審査段階で適法な理由附記を伴う裁決がなされたとしても、先行する決定の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。また、当該決定が取り消されたとしても、旧国税通則法80条1項1号の規定(現行法の審査請求への移行規定等)の趣旨に照らし、当然に審査請求に移行するものとは解されない。
事件番号: 昭和42(行ツ)7 / 裁判年月日: 昭和49年7月19日 / 結論: その他
一、税務署長がした処分に対する異議申立を棄却する決定が判決によつて取り消された場合において、右判決確定の時当初の異議申立から既に三月を経過していても、右異議申立は、昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の規定により当然に審査請求に移行するものではない。 二、税務署長がした処分につき適法な理由附記のあ…
重要事実
上告人は、所得税更正処分に対する異議申立てが棄却された際、その決定に理由附記の不備があるとして取消訴訟を提起した。その後、上告人は東京国税局長に対し審査請求を行い、国税局長は詳しい理由を附記して審査請求を棄却する裁決を下した。原審は、後続の審査裁決において適法な理由附記がなされた以上、先行する異議決定の理由附記の不備を争う訴えの利益は失われたとして、訴えを却下した。
あてはめ
最高裁は、後続の審査請求において適法な理由が附記された裁決があったとしても、それによって直ちに先行する異議決定の不備が治癒されるわけではなく、訴えの利益は失われないと判断した。また、異議決定の取消判決が確定したとしても、当初の異議申立てから相当期間(3か月)を経過している場合には、法律の規定により当然に審査請求へと移行する関係にはない。したがって、異議決定自体の違法を是正させる法的利益はなお存続しているといえる。
結論
適法な理由附記を伴う後続の裁決がなされても、異議決定の不備を争う訴えの利益は失われない。原判決を破棄し、第一審判決を取り消して差し戻す。
実務上の射程
理由附記の不備(手続的違法)を理由とする取消訴訟の訴えの利益を広く認める射程を有する。後続の不服申立手続で実質的な理由が示されたとしても、先行する判断プロセスの瑕疵を争う利益を否定しない実務上の重要な指針である。
事件番号: 昭和44(行ツ)68 / 裁判年月日: 昭和49年7月19日 / 結論: その他
国税に関する処分に対する異議申立てを棄却した決定に対しては、異議決定固有の瑕疵を理由としてその取消訴訟を提起することができる。
事件番号: 昭和36(オ)409 / 裁判年月日: 昭和37年12月26日 / 結論: 棄却
一 審査決定の通知書に「貴社の審査請求の趣旨、経営の状況、その他を勘案して審査しますと、芝税務署長の行つた青色申告届出承認の取消処分は誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません」と記載しただけでは、理由附記としては不備であつて、審査決定は違法として取り消すべきである。 二 原処分と原処分を維持した審査…
事件番号: 昭和46(行ツ)86 / 裁判年月日: 昭和48年6月21日 / 結論: その他
一、恩給裁定についての審査請求が法定の期間経過後になされた不適法なものである場合には、たとえこれに対し実体審理のうえ棄却の裁決がなされても、右裁決は、恩給法一五条ノ二所定の「審査請求ニ対スル裁決」にあたらない。 二、行政庁が異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示を怠つた場合にも、審査請求期間の進行が妨げられるものと解…