労働基準法(昭和三一年六月法律第一二六号による改正後)八五条による災害補償に関する行政官庁の審査の結果は抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらない。
労働基準法(昭和一三年六月法律第一二六号による改正後)八五条による災害補償に関する行政官庁の審査の結果は抗告訴訟の対象となる行政処分か
労働基準法(昭和31年法律第126号による改正後)85条,行政事件訴訟法3条
判旨
労働基準法85条及び86条に基づく労働基準監督署長等の審査結果は、労働者と使用者間の紛争解決に資する勧告的性質に留まり、国民の具体的権利義務を形成・確定するものではないため、取消訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
問題の所在(論点)
労働基準法85条及び86条に基づき行政庁が行う災害補償に関する認定行為が、国民の具体的権利義務を形成・確定する法的効果を有する「処分」に該当するか。
規範
取消訴訟の対象となる「処分」(行政事件訴訟法3条2項)とは、行政庁の行為のうち、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。
重要事実
上告人が、労働基準法に基づく災害補償に関し、労働基準監督署長及び労働者災害補償保険審査官が行った認定行為について、その取消しを求めて提訴した。上告人は、審査決定に従わない場合に使用者が処罰される(同法119条等)ことを根拠に、当該行為に法的効果が認められると主張した。
あてはめ
労働基準法75条以下の災害補償に関する権利義務は、要件に該当する事実が生じた際に法律上当然に発生する。行政庁による審査結果は、紛争解決のための勧告的性質を有するに過ぎず、それ自体で新たな権利義務を創設するものではない。また、使用者が処罰されるのは法所定の補償等を支払わないという義務違反に対するものであり、審査結果に従わないこと自体で処罰されるわけではないから、審査結果の有無と処罰の間には直接の法律上の因果関係は認められない。したがって、当該認定行為は具体的権利義務を確定する行為とはいえない。
結論
本件各認定行為は、行政庁の処分に当たらない。
実務上の射程
行政庁の行為が、単なる事実の確認や紛争解決の指針(勧告)に留まる場合は処分性が否定されることを示す。権利義務が法に基づき「当然に」発生する場面において、行政の関与がどの程度の法的拘束力を持つかを判断する際の基準となる。
事件番号: 昭和28(オ)110 / 裁判年月日: 昭和36年3月15日 / 結論: その他
高等海難審判庁の海難原因を明らかにする裁決の主文で、海難について過失があるとされた者も、裁決の取消を求める訴を提起することはできない。
事件番号: 昭和57(行ツ)174 / 裁判年月日: 昭和59年6月21日 / 結論: 棄却
国民健康保険診療報酬審査委員会が行う国民健康保険法四五条五項の規定による療養取扱機関からの診療報酬請求に対する減点の措置及び国民健康保険法施行規則三〇条の規定による右減点の措置についての再度の考案の結果は、抗告訴訟の対象とならない。
事件番号: 昭和40(行ツ)76 / 裁判年月日: 昭和44年3月27日 / 結論: 棄却
旧所得税法(昭和二二年法律第二二号)による処分で、同法所定の再調査の決定および審査の決定を経たものに対する取消訴訟は、その原処分または審査の決定を対象として提起すべく、中間的な再調査の決定を対象とする訴訟は許されないものと解すべきである。