賃貸借が裁判所の調停によつて成立し、その調停条項中には無断転貸禁止の条項があつたばかりでなく、賃借人に中間利得があり、賃貸人が本件解除前あらかじめ転借人に無断転借は承認できない旨を告知している等原審認定の諸事実(原判決理由参照)があれば、賃借人の義務違反の程度は強く、本件家屋の一部転貸が背信行為に当らないとはいえない。
家屋の一部無断転貸につき背信行為に当らない特段の事情があるとはいえないとした事例
民法612条
判旨
賃借人が無断転貸をした場合であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは賃貸借契約の解除権は発生しないが、その特段の事情の主張・立証責任は、解除の効力を争う賃借人側が負う。
問題の所在(論点)
民法612条2項に基づく無断転貸を理由とする解除において、背信行為と認めるに足りない特段の事情の成否、およびその主張・立証責任の所在が問題となる。
規範
民法612条2項に基づく解除権の行使に関し、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用又は収益をさせた場合であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、同条同項に基づく解除権は発生しない。そして、この「背信行為と認めるに足りない特段の事情」については、解除の効力を否定しようとする賃借人側においてその存在を主張・立証すべきである。
重要事実
賃貸人(被上告人)と賃借人(上告人)との間の建物賃貸借契約は、裁判所の調停によって成立したものであり、調停条項には無断転貸禁止の条項が含まれていた。しかし、賃借人は建物の一部を第三者(D株式会社)に無断で転貸し、本来の賃料を大幅に超える収益を得ていた。賃貸人は解除前に、転借人に対し無断転借は承認できない旨を告知していた。賃借人は、賃貸人の経済的利益が害されない以上、信頼関係は破壊されていないと主張して解除の効力を争った。
事件番号: 昭和43(オ)555 / 裁判年月日: 昭和43年9月27日 / 結論: 棄却
家屋の共同賃借人のうち中心的地位にある一人が右家屋の明渡をめぐる紛争から賃貸人と口論したあげく同人に重傷を負わせたうえ、ガレージを無断築造する等判示の事情がある場合には、賃貸人は、即時右賃貸借契約を解除しうるものと解すべきである。
あてはめ
本件では、(1)調停によって成立した契約であり、明文で無断転貸禁止条項が存在していたこと、(2)賃借人が転貸によって本来の賃料をはるかに超える不当な利益を得ていたこと、(3)賃貸人が事前に不承認の意思を表示していたことが認められる。これらの事実に照らせば、賃借人の義務違反の程度は強く、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとはいえない。賃借人は経済的利益の毀損がないことを主張するが、上記諸事情を覆すに足りる立証がなされたとは認められない。
結論
本件転貸は賃貸人に対する背信行為にあたり、特段の事情は認められない。したがって、賃貸人による解除権の行使は有効である。
実務上の射程
無断転貸・譲渡における「信頼関係破壊の法理」の主張・立証責任を明確化した重要判例である。答案上は、まず民法612条2項の要件充足を確認した上で、同条の趣旨(信頼関係の維持)に遡って「特段の事情」を論じる際の枠組みとして活用する。特に賃借人側から「特段の事情」を具体的事実(転貸の経緯、人的関係、賃貸人の実害等)に基づいて主張・立証すべきことを明示する際に引用すべきである。
事件番号: 昭和31(オ)1103 / 裁判年月日: 昭和33年1月14日 / 結論: 棄却
賃借家屋の一部についてなした無断転貸の期間が一ケ月に満たなかつたとしても、原判決認定の如き事情があるときは、賃貸人はこれを理由として賃貸借契約を解除しうるものと解すべきである。
事件番号: 昭和39(オ)1260 / 裁判年月日: 昭和41年12月15日 / 結論: 棄却
行政財産の貸付については、貸付について定められた使用許可条項と国有財産法が適用される。