土地賃貸借契約のさい、都市計画事業の施行による区画整理が予定され、賃貸人においてその実施後の土地を自ら使用する計画を有し、賃借人もこれを諒承し、地上に仮設建物のみを所有しうる一時使用のための賃貸借であることを公正証書に明記して、契約を締結した場合においては、賃借人が前所有者から土地を賃借しその上に建物を所有していて、新所有者との間に賃貸借を継続する趣旨で、右契約が締結されたものであり、当時賃貸人(新所有者)において区画整理実施の時期を予想しえなかつたなど判示の事実関係があつても、一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合にあたるものと認めて妨げないものと解すべきである。
一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合と認めることができるとされた事例
借地法9条
判旨
借地借家法25条(旧借地法9条)の「一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合」に該当するか否かは、単なる契約の文言のみならず、賃貸借の目的、期間、地上建物の種類、契約締結に至る経緯等の諸般の事情を総合考慮して、一時使用と認めるべき合理的理由があるかにより判断される。都市計画事業による区画整理が予定され、当事者双方がそれを認識した上で仮設建物の敷地として公正証書で契約した場合には、一時使用の目的が認められ得る。
問題の所在(論点)
旧借地法9条(現行借地借家法25条)にいう「一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合」の判断基準、および将来の都市計画事業の予定がその合理的理由になり得るか。
規範
土地賃貸借が一時使用のためのものかどうかは、契約の文言にかかわらず諸般の事情を考慮して判断される。特に、強行法規の適用を潜脱する意図がなく、その合意が当事者の真意に基づくものと認められる合理的理由が存在する場合には、その効力を認めるべきである。具体的には、①将来の土地利用計画(都市計画等)の具体性、②賃貸人が将来自ら土地を使用する計画の有無、③借借人がこれらの事情を了解していること、④地上建物の構造や契約書の形式(公正証書の作成等)などの要素を総合考慮し、一時使用の目的が客観的・合理的に認められるかを判断する。
事件番号: 昭和43(オ)52 / 裁判年月日: 昭和43年11月19日 / 結論: 棄却
一時使用の目的で賃借した土地上に建築された仮設建物を買い受けるとともに賃貸人の承諾なしに賃借権の譲渡を受けた者との間で、賃貸人が土地の一部を右譲受人に売却し、他を明け渡す旨の約束ができたが、譲受人が代金を払わないため右売買契約が解除され、そのため右土地の明渡について話合がされ、結局一〇年の賃貸借契約が締結されるに至つた…
重要事実
上告人(賃貸人)は、被上告人ら(賃借人)に対し、将来の都市計画による区画整理後にビルを建てる計画を持ちつつ、本件土地を賃貸した。契約締結当時、既に神戸国際港都建設法に基づき区画整理の測量が開始されており、将来の実施は確実視されていた。被上告人らとの契約では、一時使用である旨や借地法の適用を受けない旨を明記した公正証書を作成し、普通家屋の設置を禁止する特約も設けていた。一人の賃借人とは「都市計画事業実施のため明渡しを必要とする日まで」との期間を定めていたが、もう一人の賃借人とは期間の定めのみで事業に関する直接の記載はなかった。原審は、賃借人が生活の基礎を置く店舗等として使用しており立退く考えがなかったこと等から一時使用を否定した。
あてはめ
本件では、契約当時すでに都市計画事業が進行中で、いずれ区画整理が実施されることは確実な事実として予定されていた。賃貸人には換地後のビル建設計画があり、賃借人も区画整理の事情を了承して、地上に仮設建物のみを所有し得る旨の公正証書を作成している。このような事情があれば、借地法の規定を潜脱する目的があったとはいえず、一時使用とする合理的理由が認められる。被上告人の一人の契約書に事業の記載がなくても、他の賃借人と同様に事情を了承して期間の定めに同意したと推認できる。したがって、賃借人が店舗として使用し生活の基礎としているといった事実のみをもって直ちに一時使用を否定することはできない。
結論
本件各賃貸借契約は、一時使用のための借地権設定にあたる余地がある。したがって、これを確認せずに一時使用を否定した原判決には、借地法の解釈誤りおよび審理不尽の違法がある。
実務上の射程
借地借家法25条の該当性を判断する際のリーディングケース。一時使用の合意が単なる形式的な潜脱目的ではなく、将来の土地利用計画(都市計画や再開発等)という客観的事実に基づき、当事者双方が納得して契約したかという「合理的理由」の有無が判断の分水嶺となる。答案上では、公正証書の有無、将来の利用計画の具体性、建物の構造(仮設性)を事実から拾い、規範に当てはめる必要がある。
事件番号: 昭和41(オ)1259 / 裁判年月日: 昭和42年2月24日 / 結論: 棄却
賃料が数次にわたつて値上げされたことや賃料が当該借地の固定資産税を上廻つていることは、一時使用のための賃貸借契約であると認定するについて妨げとなるものではない。
事件番号: 昭和33(オ)273 / 裁判年月日: 昭和33年11月27日 / 結論: 棄却
一 仮建築の建物を建てて使用するため、期間を一年とし、当事者協議の上更新し得る約で土地を賃貸したところ、賃借人が、無断で本建築をしたので、賃貸人から家屋収去土地返還の調停を申立てた結果、賃貸期間を調停成立以後約八年とし期間満了のとき賃借人所有の地上建物は賃貸人に贈与する旨の調停が成立した場合、右賃貸借は、一時使用のため…
事件番号: 昭和44(オ)800 / 裁判年月日: 昭和45年3月12日 / 結論: その他
戦災による地上建物の焼失後にその居住者を含む多数の者が権原なく土地を占有し、土地所有者は、その罹災者たる立場に同情したが、従来右士地の使用に関し多年紛争を繰り返して、右罹災当時も裁判上の和解により建物居住者に対する明渡を猶予中であつたという事情に鑑み、暫定的にのみ右占有者らの土地使用を許諾することとし、占有者らもその趣…
事件番号: 昭和40(オ)551 / 裁判年月日: 昭和42年3月16日 / 結論: 棄却
神社の境内地を終戦直後に区画整理施行日までを期限としてマーケツト建設のため賃貸した場合には、権利金代りの寄付をうけ、中途賃料の増額が行われたとしても借地法第九条にいう「一時使用ノ為借地権ヲ設定シタルコト明ナル場合」にあたる。