夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服する幼児の引渡を請求した場合には、夫婦のいずれに監護させるのが子の幸福に適するかを主眼として子に対する拘束状態の当不当を定め、その請求の許否を決すべきである。
夫婦の一方から他方に対する人身保護法に基づく幼児引渡請求許否の判断基準
人身保護法2条1項,人身保護規則3条,人身保護規則4条
判旨
共同親権者間の子の引渡請求において、拘束の違法性の有無は、子の幸福を主眼として現在の拘束状態が実質的に不当か否かにより決すべきであり、現在の監護が子の幸福に適う以上、連れ去り態様が一方の親権者の意思に反していても、直ちに不法な拘束とはならない。
問題の所在(論点)
共同親権者間における子の引渡請求において、一方の親権者が他方の意思に反して子を連れ去り監護を開始した場合、その拘束は人身保護法上の「顕著な違法性」を具備するか。
規範
夫婦の一方から他方に対し、人身保護法に基づきその共同親権に服する幼児の引渡請求がなされた場合、単に拘束者が監護権を有することのみをもって請求を排斥すべきではない。拘束状態の当不当は、夫婦のいずれに監護させることが「子の幸福」に適するかを主眼として判断すべきである。現在の拘束状態が子の幸福に適うと認められるならば、たとえ拘束の端緒が他方の親権者の意思に反する連れ去りであったとしても、その事実のみをもって不法な拘束と認めることはできない。
重要事実
夫婦関係が破綻に瀕している状況下で、母親(被上告人)が父親(上告人)宅を訪れた際、玄関に這い出してきた当時1歳の子を抱きとり、父親側の子らの返還要求に応じず、そのままタクシーで連れ去った。その後、母親は子を監護し続けている。父親は母親に対し、人身保護法に基づき子の引渡しを求めて提訴した。
あてはめ
母親による連れ去り態様は、上告人である父親の意思に基づくものではなく、刑事上の問題となりうる余地はある。しかし、人身保護法上の救済の当否を判断するにあたっては、子の利益と幸福を最優先すべきである。本件事実関係のもとでは、引き続き母親のもとで監護させることが子の幸福に資すると認められる。そうであれば、連れ去り時に父親の意思に反した事実があったとしても、現在の拘束状態が実質的に不当であるとはいえず、顕著な違法性は認められない。
結論
請求棄却。現在の拘束状態が子の幸福に適う以上、不法な拘束には当たらない。
実務上の射程
共同親権者間の事案において、拘束の端緒(連れ去りの態様)よりも「現在の監護が子の利益に資するか」を重視する立場を鮮明にした判決である。答案上は、人身保護規則26条1項の「顕著な違法性」の判断において、子の福祉(監護の継続性等)を最優先の考慮要素とする際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和23(オ)130 / 裁判年月日: 昭和24年1月18日 / 結論: 棄却
一 夫婦離婚等の場合において、不法に子を拘束する夫婦の一方に対して法律上子の監護権を有する他の一方は、人身保護法に基いて救済を請求することができる。 二 母が暴力をもつて満二歳に達しない幼児を連れ去つたとしても、その子が現在平穏に養育され幸福である場合には、現在の状態をもつて不法の拘束として、人身保護法を適用する必要は…
事件番号: 昭和42(オ)1455 / 裁判年月日: 昭和43年7月4日 / 結論: 棄却
一、意思能力のない幼児を監護することは、監護方法の当不当または愛情に基づく監護であるかどうかとはかかわりなく、人身保護法および同規則にいう拘束と解すべきである。 二、夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服する幼児の引渡を請求した場合には、夫婦のいずれに監護させるのが子の幸福に適するかを主眼として子に対…
事件番号: 昭和44(オ)698 / 裁判年月日: 昭和44年9月30日 / 結論: 棄却
一、夫婦関係が破綻に瀕している場合に、夫婦の一方が他方に対し人身保護法に基づき共同親権に服する幼児の引渡を請求したときには、幼児の拘束がいかなる手段、方法により開始されたかということよりも、幼児を夫婦のいずれに監護させるのが幼児のために幸福であるかを主眼として、その拘束の違法性の有無を判定し、右請求の許否を決すべきであ…