信用組合の預金課長の職務権限が、預金の受払に関する窓口事務、預金通帳の発行、預金に関する伝票・記帳の整理などの事務に限られ、預金獲得のための外部との折衝などの渉外事務、信用組合名義の小切手の作成交付などの事務に及ばず、信用組合の代表者の記名印、代表者印の保管使用も預金課長に許されていなかつたという場合において、預金課長が、第三者と通じ、偽造にかかる信用組合理事長の記名印、代表者印を用いて、信用組合理事長振出名義の小切手を偽造した行為は、外形上もその職務の範囲に属するものでなく、使用者の事業の執行についてした行為にあたらない。
被用者の小切手偽造が使用者の事業の執行についてした行為にあたらないときれた事例
民法715条1項
判旨
従業員が職務権限を逸脱して行った不法行為について、その行為が職務権限と密接な関連を有せず、外形上も職務の範囲に属すると認められない場合には、使用者の賠償責任(民法715条1項)は否定される。また、従業員の行為と損害との間に因果関係が認められない場合も、同責任は成立しない。
問題の所在(論点)
信用組合の預金課長が偽造印を用いて行った小切手偽造行為が、民法715条1項の「事業の執行について」になされたものといえるか。また、被用者の言動と被害者の損害との間に因果関係が認められるか。
規範
民法715条1項の「事業の執行について」とは、被用者の職務権限そのものに属する場合のみならず、その行為が職務権限と密接な関連を有し、客観的に外形からみて職務の範囲に属すると認められる場合を含む。しかし、偽造印を用いるなど職務権限との密接な関連が認められず、外形上も職務の範囲外である場合や、被用者の行為と被害者の損害との間に相当因果関係が認められない場合には、同条の責任を負わない。
重要事実
信用組合の預金課長Dが、第三者と共謀し、偽造された理事長の記名印および代表者印を用いて小切手を偽造した。Dの本来の職務権限は預金の受払窓口事務や通帳発行等に限定されており、渉外事務や小切手作成の権限はなく、代表者印の保管も許されていなかった。上告人はこの偽造小切手の割引を行ったが、上告人自身が偽造の事実を知っていた疑いがあった。
あてはめ
Dの職務権限は預金関連の事務作業に限られており、小切手作成や代表者印の管理は権限外であった。本件行為は偽造された印章を用いて行われており、本来の職務権限との密接な関連性を欠くため、外形上も職務の範囲に属するとはいえない。さらに、被害者である上告人は小切手が偽造である事実を知っていた疑いがあり、Dが真正であると確認した行為が損害(割引金の支出)に結びついたとは認められず、因果関係も欠如している。
結論
Dの行為は外形上も職務の範囲に属するものとはいえず、また因果関係も認められないため、被上告組合(使用者)は民法715条1項に基づく損害賠償責任を負わない。
実務上の射程
被用者の行為が外形的に職務の範囲内か否かを判断する際、職務権限の内容と行為の態様(印章の偽造等)を対比させる手法を示している。また、使用者責任の成立には、被用者の行為と不法行為の結果との間の相当因果関係が必要であることを再確認する事例として重要である。
事件番号: 昭和39(オ)1103 / 裁判年月日: 昭和42年11月2日 / 結論: 破棄差戻
被用者の取引行為がその外形からみて使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合であつても、それが被用者の職務権限内において適法に行なわれたものではなく、かつその相手方が右の事情を知り、または少なくとも重大な過失によつてこれを知らないものであるときは、その相手方である被害者は、民法第七一五条により使用者に対してその取引行…