従業員数の少ない会社において、主として商品の出納等を担当し代表取締役の印等を商品受取書に押印する等の職務に従事している者が、会社の手形振出に関与する職務に従つていない場合でも、その取引先の依頼に基づき、商品の納入に関する代金の支払手形に仮装して前記印を冒用して、右取引先を受取人とする会社名義の約束手形を偽造した等判示事実関係のもとにおいては、その手形偽造行為は、右取引先からその手形を割り引いた者との関係では、民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為と解するのが相当である。
被用者の手形偽造行為が民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為にあたるとされた事例
民法715条
判旨
小規模会社において、日常的に社印等の使用を許され、手形交付の補助業務にも携わっていた従業員による手形偽造行為について、行為の外観及び内面的な密接関連性から民法715条1項の「事業の執行について」にあたると判断した。
問題の所在(論点)
手形振出権限のない被用者が、預託された印章を悪用して手形を偽造した場合に、民法715条1項の「事業の執行について」になされたものといえるか。
規範
民法715条1項の「事業の執行について」とは、被用者の職務権限そのものには属さなくとも、その行為の外観からみて、あたかも使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合、あるいはその行為が職務内容と内面的に密接な関連性を有する場合を含むと解すべきである。
重要事実
小規模な陶磁器売買業者Dの従業員Fは、主に倉庫作業に従事していたが、商品の納入を受ける際に社印や代表取締役印等を随時使用して押印することを許されていた。また、社長の命で取引先へ注文を出したり、社長作成の手形を交付する仕事にも携わっていた。Fは、取引先を装ったHの依頼に基づき、Dに無断で社印等を用いて本件各手形を作成し、同時に商品受取書を偽造して商業手形を装った。被上告会社は、これらの手形をHから割り引いて取得した。
あてはめ
Fは手形振出の直接の職務権限はないが、小規模な組織において社長の命により手形交付や商品注文に従事し得る地位にあり、手形作成に全く無縁な職務ではない。本件行為は、Fが日常作成する商品納入時の受取書と同性質の書類を添付して代金支払手形を仮装したものであり、客観的にみてDの事業の範囲内の行為という外観を有する。また、預託された印章を利用して職務に関連する書類を仮装している点で、職務との内面的な密接関連性も認められる。したがって、外観上も内面的な関連性からも「事業の執行について」なされたものといえる。
結論
Fの本件手形作成行為は、Dの事業の執行についてされたものと解するのが相当であり、Dは使用者責任を免れない。
実務上の射程
被用者の本来の職務範囲外の行為であっても、預託された印章の管理状況や、組織の規模、過去の補助的業務の実績等から「外観」や「密接関連性」を肯定できることを示した。答案では、職務権限の有無だけでなく、行為の客観的な態様や用具の管理状況を事実認定の要素として活用すべきである。
事件番号: 昭和44(オ)405 / 裁判年月日: 昭和45年2月26日 / 結論: 棄却
一、振出名義人の被用者の偽造にかかる約束手形を、その受取人から、重大な過失なく、真正に振り出されたものと信じて割引により取得した者は、受取人において右手形が偽造手形であることを知つて取得した場合でも、右の偽造をした者の使用者に対して損害賠償請求権を取得するものと解すべきである。 二、対価を支払つて偽造手形を取得した者は…