相互銀行支店長が約束手形を振り出した場合において、受取人が右支店長に該手形の振出およびその原因関係とされる契約の締結についての代理権が存在しないことを知つていたときは、受取人が右相互銀行に対し民法第七一五条に基づく損害賠償責任を問うことはできない。
相互銀行支店長が約束手形を振り出した場合において、受取人が右支店長に手形振出およびその原因たる契約締結の代理権が存在しないことを知つていたときと相互銀行の使用者責任の成否
民法715条
判旨
銀行の支店長が権限なく行った手形行為等について、相手方がその代理権の不存在を悪意であった場合には、当該銀行に対し民法715条に基づく使用者責任を追及することはできない。
問題の所在(論点)
被用者である支店長が行った無権限の代理行為(手形振出等)に関し、相手方がその権限の不存在を知っていた(悪意であった)場合、使用者は民法715条に基づく損害賠償責任を負うか。
規範
民法715条の使用者責任において、被用者の職務権限の逸脱が認められる場合であっても、相手方がその権限の不存在について悪意(または重大な過失がある場合)には、保護の必要性を欠くため、使用者に対して損害賠償を請求することはできない。
重要事実
被上告銀行の支店長Eが、他の訴外の者と共同で銀行名義の手形を振り出し、上告人に交付した。しかし、Eには銀行を代理して手形行為を行う権限も、その原因となる契約を締結する権限も存在しなかった。上告人は、手形の交付を受ける際、Eにこれらの代理権が存在しないことを認識していた。
あてはめ
本件において、上告人は支店長Eによる手形行為や原因契約の締結に際し、Eに被上告銀行を代理する正当な権限がないことを知っていた。このように相手方が無権限について悪意である以上、取引の安全を保護すべき根拠を欠き、事業の執行についてなされたものとして使用者責任を問うことはできないと解される。
結論
上告人は悪意であったため、被上告銀行に対し民法715条に基づく損害賠償責任を問うことはできない。
実務上の射程
民法715条1項の「事業の執行について」の判断において、相手方の悪意・重過失を要件とする外観理論の射程を明確にした判例。代理権濫用や表見代理の論点と併せて、被害者側の不注意や主観的態様が責任追及を制限する論拠として答案で活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)410 / 裁判年月日: 昭和36年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被用者の行為が外形的に事業の範囲内に属すると見える場合であっても、相手方が被用者に職務権限がないことにつき悪意であれば、民法715条1項の「事業の執行について」には該当しない。 第1 事案の概要:会社員B2は、B1電設株式会社から名義を貸されている関係にあったが、同社の営業所長という肩書を利用し、…