原判決判示のごとき事実関係のもとにおいては、「入居後の大小修繕は賃借人がする」旨の住居用家屋についての契約条項は、単に賃貸人が民法第六〇六条第一項所定の修繕義務を負わないとの趣旨にすぎず、賃借人が右家屋の使用中に生じる一切の汚損、破損個所を自己の費用で修繕し、右家屋を賃借当初と同一状態で維持すべき義務を負うとの趣旨ではないと解するのが相当である。
修繕は賃借人がする旨の契約条項が賃貸人が修繕義務を負わないとの趣旨にすぎないとされた事例
民法606条
判旨
賃貸借契約における「入居後の大小修繕は賃借人がする」との特約は、原則として賃貸人の修繕義務を免除する趣旨にすぎず、賃借人に当初の状態を維持すべき積極的な修繕義務を課すものではない。
問題の所在(論点)
賃貸借契約における「大小修繕を賃借人が行う」旨の特約の解釈が問題となる。具体的には、この特約が単に賃貸人の修繕義務(民法606条1項)を免除する趣旨なのか、あるいは賃借人に対して当初の状態で維持すべき積極的な修繕義務を課す趣旨(現状維持義務)まで含むのかが論点である。
規範
賃貸借契約書に「大小修繕は賃借人がする」旨の条項がある場合、特段の事情がない限り、それは賃貸人が民法606条1項に基づく修繕義務を負わないという消極的な合意であると解すべきである。賃借人が一切の汚損・破損を自己の費用で修繕し、家屋を賃借当初と同一状態で維持すべき義務を負うという積極的な義務を課す趣旨まで含むものではない。
重要事実
上告人(賃貸人)と被上告人(賃借人)との間の家屋賃貸借契約において、契約書中に「入居後の大小修繕は賃借人がする」との条項が含まれていた。賃貸人は、この条項に基づき、賃借人には家屋を賃借当初と同一状態で維持すべき義務があると主張したが、原審はそのような広範な義務を否定し、単に賃貸人の修繕義務を免除する趣旨であると判断した。
あてはめ
本件条項の文言は「修繕は賃借人がする」という抽象的な表現に留まっており、賃借人が家屋の使用中に生じるあらゆる汚損や破損を自己の費用で修繕し、賃借当初の状態を維持すべきことまで明示しているとは認められない。このような条項は、通常、賃借人が自発的に修繕を行うことを許容しつつ、賃貸人に対して修繕を請求できないようにする趣旨(賃貸人の義務免除)と解するのが合理的である。したがって、被上告人が一切の汚損等を修繕し、当初の状態を維持すべき義務があると解することはできない。
結論
本件特約は、賃貸人が修繕義務を負わないとの趣旨にすぎず、賃借人が家屋を賃借当初と同一状態で維持すべき義務を負うものではない。
実務上の射程
賃貸人の修繕義務免除特約の解釈に関するリーディングケースである。答案上は、賃借人の原状回復義務や修繕費用の負担が争点となる場面で、特約の趣旨を限定的に解釈する際の根拠として活用できる。特に居住用建物の賃貸借では、賃借人に過度な負担を課す解釈は制限される傾向にあり、本判例の考え方は現在も実務の基礎となっている。
事件番号: 昭和47(オ)367 / 裁判年月日: 昭和48年10月12日 / 結論: 破棄差戻
当事者に解約権が留保されていたとの事実を確定することなく、期間の定めのある賃貸借について期間内にされた解約申入によつて、賃貸借は終了したものであるとする判断は、違法である。
事件番号: 昭和30(オ)883 / 裁判年月日: 昭和32年6月25日 / 結論: 棄却
一 証人尋問の申出をした当事者が費用を予納しなかつた場合に、相手方が予納したときは、裁判所は右証人尋問の手続を採り得る。 二 証人尋問の申出は、その尋問が終了した後は撤回することを得ない。
事件番号: 平成7(オ)1705 / 裁判年月日: 平成11年3月25日 / 結論: 棄却
自己の所有建物を他に賃貸して引き渡した者が右建物の所有権を第三者に移転した場合に、新旧所有者間において賃貸人の地位を旧所有者に留保する旨を合意したとしても、これをもって直ちに賃貸人の地位の新所有者への移転を妨げるべき特段の事情があるものということはできない。 (反対意見がある。)