自己の所有建物を他に賃貸して引き渡した者が右建物の所有権を第三者に移転した場合に、新旧所有者間において賃貸人の地位を旧所有者に留保する旨を合意したとしても、これをもって直ちに賃貸人の地位の新所有者への移転を妨げるべき特段の事情があるものということはできない。 (反対意見がある。)
賃貸建物の新旧所有者が賃貸人の地位を旧所有者に留保する旨を合意した場合における賃貸人の地位の帰すう
借家法1条,民法619条2項
判旨
賃貸建物の譲渡に伴い、新旧所有者間で賃貸人の地位を旧所有者に留保する合意があっても、原則として「特段の事情」には当たらず、賃貸人の地位および敷金返還債務は新所有者に当然に承継される。
問題の所在(論点)
賃貸建物の所有権が移転した際、新旧所有者間の合意によって賃貸人の地位を旧所有者に留保することができるか。また、その合意が「特段の事情」として新所有者への賃貸人の地位の承継を妨げるか。
規範
賃貸建物の所有権が移転した場合、特段の事情のない限り、賃貸人の地位は新所有者に当然に移転し、敷金に関する権利義務関係も承継される。新旧所有者間で賃貸人の地位を旧所有者に留保する旨の合意があっても、それだけでは直ちに上記「特段の事情」があるとはいえない。なぜなら、かかる合意のみで賃貸人の地位を固定すると、賃借人が建物所有権を持たない者との間の不安定な転貸借と同様の地位に立たされ、不測の損害を被るおそれがあるからである。
重要事実
建物所有者Dは、被上告人に対し建物部分を賃貸し、敷金(保証金)を受領した。その後、Dは本件建物を第三者らに売却し、さらに上告人へ信託譲渡したが、その際、Dと新所有者(上告人側)との間で、賃貸人の地位をDに留保する合意がなされた。Dは破産し、被上告人は上告人が賃貸人の地位を否定したことを理由に契約を解除し、上告人に対し敷金の返還を求めた。
あてはめ
本件では新旧所有者間で賃貸人の地位をDに留保する合意が存在する。しかし、この合意を有効とすると、被上告人は自らの関与しない合意により、建物所有者ではないDを相手方とする不安定な地位を強いられる。これは、賃貸借の対抗力を有する賃借人の保護に欠ける。したがって、かかる留保の合意があることのみをもって、賃貸人の地位の移転を否定すべき「特段の事情」があるとは認められない。他に特段の事情もうかがわれないため、賃貸人の地位は上告人に移転しているといえる。
結論
賃貸人の地位は建物所有権の移転に伴い上告人に承継されるため、上告人は被上告人に対し、敷金返還債務を負う。
実務上の射程
不動産流動化スキーム(サブリース等)において賃貸人の地位を旧所有者に固定しようとしても、対抗力を備えた賃借人との関係では、原則として所有権に従って賃貸人の地位が移転することを明示した。答案上は、賃貸人の地位の当然承継の原則(民法605条の2第1項参照)を前提としつつ、内部合意による修正の可否が問われる場面で使用する。
事件番号: 昭和47(オ)367 / 裁判年月日: 昭和48年10月12日 / 結論: 破棄差戻
当事者に解約権が留保されていたとの事実を確定することなく、期間の定めのある賃貸借について期間内にされた解約申入によつて、賃貸借は終了したものであるとする判断は、違法である。
事件番号: 昭和38(オ)826 / 裁判年月日: 昭和39年11月17日 / 結論: 棄却
民法第三九五条により競落物件の賃貸人たる地位を承継した競落人が敷金に関する法律関係を当然に承継しなかつたことの立証責任は、競落人の側において負担する。