民法第三九五条により競落物件の賃貸人たる地位を承継した競落人が敷金に関する法律関係を当然に承継しなかつたことの立証責任は、競落人の側において負担する。
民法第三九五条により競落物件の賃貸人たる地位を承継した競落人が敷金に関する法律関係を承継しなかつたことの立証責任。
民法395条,民法619条2項
判旨
期間の定めのない建物賃貸借は民法395条(改正前)の短期賃貸借にあたり、賃貸人たる地位の承継に伴い敷金関係も当然に新所有者へ移転する。
問題の所在(論点)
1. 期間の定めのない建物賃貸借が、抵当権に対抗しうる短期賃貸借(旧民法395条)に該当するか。2. 賃貸人たる地位が承継された場合、敷金関係も当然に承継されるか、またその主張立証責任は誰が負うか。
規範
1. 期間の定めのない建物賃貸借は、民法395条にいう短期賃貸借に含まれる。2. 競落により賃貸人たる地位が承継された場合、旧賃貸人に対する賃料延滞がない限り、敷金に関する権利義務関係は当然に新賃貸人へ承継される。3. この承継を否定すべき特別の事情については、承継を争う新賃貸人側が主張立証責任を負う。
重要事実
被上告人は、期間の定めのない建物賃貸借契約に基づき本件建物を使用していた。その後、本件建物が競売に付され、上告人がこれを競落して所有権を取得した。被上告人は上告人に対し、本件賃貸借を対抗できると主張し、敷金関係の承継を求めた。これに対し上告人は、期間の定めのない賃貸借は短期賃貸借にあたらず、また敷金関係も当然には承継されないと主張して争った。
あてはめ
1. 建物賃貸借において期間の定めがない場合は、短期賃貸借としての性質を有するものと解される(判例)。本件もこれに該当し、競落人である上告人に対抗できる。2. 賃貸人たる地位の移転に伴い、その付随的合意である敷金契約も、未充当の範囲で新賃貸人に引き継がれるのが合理的である。本件では、旧賃貸人に対する賃料延滞の事実は現れておらず、敷金関係は当然に上告人へ移転したといえる。3. 特別の事情の存否は、効果を争う上告人が立証すべきところ、その立証はない。
結論
期間の定めのない本件賃貸借は短期賃貸借にあたり、上告人は賃貸人の地位とともに敷金関係を当然に承継する。上告人の上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は旧法下の短期賃貸借に関するものであるが、賃貸人たる地位の移転に伴う敷金承継の法理(当然承継説)は、現行民法605条の2第4項に明文化されており、現在の実務においても結論を導く際の基礎となる重要な判断枠組みである。
事件番号: 平成7(オ)1705 / 裁判年月日: 平成11年3月25日 / 結論: 棄却
自己の所有建物を他に賃貸して引き渡した者が右建物の所有権を第三者に移転した場合に、新旧所有者間において賃貸人の地位を旧所有者に留保する旨を合意したとしても、これをもって直ちに賃貸人の地位の新所有者への移転を妨げるべき特段の事情があるものということはできない。 (反対意見がある。)