期間の定めのない建物賃貸借は、民法第三九五条の短期賃貸借に該当すると解するのが相当である。
期間の定めのない建物賃貸借と民法第三九五条。
民法395条,民法602条,借家法1条
判旨
期間の定めのない建物賃貸借は、借家法(当時)の正当事由が必要な場合でも民法395条の短期賃貸借に該当し、抵当権に対抗できる。また、抵当不動産の買受人が賃貸人の地位を承継した場合、敷金に関する権利義務関係も当然に承継される。
問題の所在(論点)
1. 正当事由の存在を要する「期間の定めのない建物賃貸借」が、抵当権に対抗できる短期賃貸借(旧民法395条)に該当するか。2. 抵当権に対抗できる賃貸借において、不動産の買受人が賃貸人たる地位を承継した場合、敷金関係も当然に承継されるか。
規範
1. 期間の定めのない建物賃貸借は、正当事由があればいつでも解約申入れにより終了させうるものであり、民法602条の期間を超える長期賃貸借とは異なるため、旧民法395条の短期賃貸借に該当する。2. 短期賃貸借を対抗しうる場合、不動産の買受人は賃貸人たる地位を承継し、旧賃貸人に差し入れられた敷金関係は、賃料延滞がない限り当然に買受人に移転する。
重要事実
建物について抵当権が設定・登記された後、期間の定めのない建物賃貸借が成立し、賃借人が引渡しを受けた。その後、抵当権が実行され、上告人が建物を競落(買受け)した。競落人である上告人が賃貸人となった際、賃借人から差し入れられていた敷金の返還義務等の承継が争点となった。なお、借家法(当時)の適用により解約には正当事由を要する状況であった。
事件番号: 昭和38(オ)826 / 裁判年月日: 昭和39年11月17日 / 結論: 棄却
民法第三九五条により競落物件の賃貸人たる地位を承継した競落人が敷金に関する法律関係を当然に承継しなかつたことの立証責任は、競落人の側において負担する。
あてはめ
1. 期間の定めのない賃貸借は解約申入れが可能であり、短期賃貸借制度の趣旨(抵当権の不当な犠牲を避けつつ利用関係を保護する)に照らせば、正当事由の有無の判断において抵当権の存在を考慮することで調整が可能である。したがって、短期賃貸借として対抗力を認めるべきである。2. 短期賃貸借が対抗できる以上、競落人は所有権移転とともに当然に賃貸人の地位を承継する。敷金は賃貸借に付随するものであるから、未払賃料がない限り、その地位の承継に伴い当然に買受人へ移転すると解するのが相当である。
結論
期間の定めのない建物賃貸借は短期賃貸借に該当し、競落人は賃貸人の地位とともに敷金関係を当然に承継する。
実務上の射程
旧法下の判断であるが、賃貸人地位の承継に伴う敷金承継の理屈は、現在の改正民法605条の2第4項の趣旨を先取りするものであり、対抗力ある賃貸借における地位承継の一般的規範として答案上も活用できる。
事件番号: 昭和46(オ)357 / 裁判年月日: 昭和48年2月2日 / 結論: 棄却
一、家屋賃貸借における敷金は、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものであり、敷金返還請求権は、賃貸借終了後家屋明渡完了の時においてそれまでに生じた右被担保債権を控除しなお残額がある場合に、その残額につき具体的に発生するも…
事件番号: 平成7(オ)1705 / 裁判年月日: 平成11年3月25日 / 結論: 棄却
自己の所有建物を他に賃貸して引き渡した者が右建物の所有権を第三者に移転した場合に、新旧所有者間において賃貸人の地位を旧所有者に留保する旨を合意したとしても、これをもって直ちに賃貸人の地位の新所有者への移転を妨げるべき特段の事情があるものということはできない。 (反対意見がある。)