株式会社の取締役が、会社の使用人たる地位を兼ね、会社から使用人としての給料の支払を受ける場合には、右給料の支払につき取締役会の承認を受けなければならない。
株式会社の取締役が使用人として給料の支払を受ける場合と取締役会の承認
商法265条
判旨
取締役が使用人としての地位を兼ね、その給料を受ける行為は、商法265条(現会社法356条1項2号)の利益相反取引に該当し、原則として取締役会の承認を要する。ただし、あらかじめ承認された一般的な給与体系に基づく場合は都度の承認は不要だが、裁量により個別的に決定される場合は、会社に損失を及ぼすおそれがあるため具体的な承認が必要である。
問題の所在(論点)
取締役が使用人を兼ねる場合における使用人給料の支払が、会社法356条1項2号(旧商法265条)の直接取引に該当するか。また、どのような場合に取締役会の承認が不要となり、あるいは必要となるか。
規範
取締役が使用人を兼務し、使用人としての給料を受ける行為は、取締役と会社との間の「取引」にあたり、原則として取締役会の承認を要する。もっとも、①あらかじめ取締役会の承認を得て一般的に定められた給与体系に基づき支給される場合には、都度の承認は不要である。一方、②給与体系によらず裁量によって個別的に金額が定められる場合には、不相当な金額の支払により会社に損失を及ぼすおそれがあるため、具体的な取締役会の承認を要する。
重要事実
上告会社(被告)の代表取締役および取締役であった被上告人ら(原告)は、取締役としての報酬は受けず、実働・常勤業務従事者としての給料(月額8万円および2万円)の支払を受ける約束を会社との間で締結した。しかし、被上告人らが従事する具体的な職務内容や地位は不明であり、かつ当該給料がどのような給与体系に基づき決定されたかも明らかではなかった。本件支払について取締役会の決議は存在しなかったが、原審は、会社の実態が個人会社に近く、債権者委員長や監査役、代表取締役職務代行者が承諾・異議なしとしたことをもって「取締役会に代わるべき者の承認」があったとして、支払を認容した。
あてはめ
本件における給料の支払は、取締役と会社との間の取引に該当する。本件では、給料額がいかなる給与体系に基づいているかが認定されておらず、裁量により個別的に定められた可能性が高い。この場合、不相当な支払による会社への不利益のおそれがあるため、具体的な取締役会の承認が必要となる。原審が指摘する債権者委員長や監査役、職務代行者による承諾は、取締役会による承認と同一の効力を有するものとは解せず、取締役の意思も確認されていない以上、承認があったとはいえない。また、これらの事情のみをもって会社に不利益を及ぼさないと断定することもできない。
結論
本件給料支払契約は、取締役会の承認を欠く利益相反取引として無効または不法なものとなり得る。原審が商法265条違反はないとした判断には、解釈適用の誤りまたは審理不尽・理由不備の違法がある。
実務上の射程
取締役の「使用人兼務分」の給与決定に関するリーディングケースである。答案上は、まず「自己取引」該当性を認定した上で、本判決の枠組み(一般の給与体系によるか、個別の裁量によるか)を用いて、取締役会の承認の要否を論じる必要がある。一人会社や同族会社における「実質的な承認」の抗弁についても、本判決が「取締役会に代わるべき者」の承認を厳格に否定している点は、実務上極めて重要である。
事件番号: 昭和39(オ)347 / 裁判年月日: 昭和41年11月18日 / 結論: 棄却
他人の代理人と称して、金銭消費貸借契約を締結するとともに、みずからその他人のため連帯保証契約を締結した者が、債権者の提起した右連帯保証債務の履行を求める訴訟において、代理権の不存在を主張して連帯保証債務の成立を否定することは、特別の事情のないかぎり、信義則上許されない。