将来の債権のため根担保の意味で順次二口の代物弁済予約が締結され、その際予約完結時において消滅させるべき債権額についてなんらの合意がされていない等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、当事者は予約完結権の行使後目的物件を換価または評価してその金額を債権の弁済に充当し、過不足があればその清算をする意思を有するものと解すべきであり、一口について予約完結権を行使しても、その当時該物件の価額が債権額を充たすに足りないときは、該物件の換価処分前でも、さらに別口について予約完結権を行使することができる。
債権担保のため順次二口の代物弁済予約が締結された場合において一口につき予約完結権の行使後さらに別口につき予約完結権を行使しうるとされた事例
民法369条,民法482条
判旨
代物弁済予約であっても、実質が清算型担保である場合には、予約完結権の行使により当然に全債権が消滅するのではなく、目的物の価額が債権額に満たないときは、残債権の範囲で他の担保物件についても予約完結権を行使できる。
問題の所在(論点)
清算型担保の性質を有する代物弁済予約において、一部の担保物件に対する予約完結権の行使により債権が完済に至らない場合、重ねて他の担保物件について予約完結権を行使することが許されるか。予約完結権行使による債権消滅の範囲が問題となる。
規範
代物弁済予約の形式をとっていても、その実質が「目的物件の所有権取得後にこれを評価または換価して債権の弁済に充当し、過不足を清算すべき性質」のもの(清算型担保)である場合には、予約完結権の行使のみによって直ちに全債権が消滅するものではない。
重要事実
債権者である被上告人は、債務者D社所有の不動産5筆および上告人所有の本件物件について、それぞれ代物弁済予約を締結した。被上告人は、まずD社所有の不動産について予約完結権を行使したが、その当時の当該不動産の価額はD社の負う債務額にはるかに及ばないものであった。そのため、被上告人はさらに上告人所有の本件物件についても予約完結権を行使しようとした。
事件番号: 昭和43(オ)489 / 裁判年月日: 昭和44年10月16日 / 結論: 破棄差戻
一、不動産に関する代物弁済の予約につき請求権保全の仮登記が経由されている場合においては、該不動産の所有権が第三者に移転したときであつても、代物弁済予約権者は、予約の相手方に対して予約完結の意思表示をすべきである。 二、貸金債権担保のため同一不動産につき代物弁済の予約とともに抵当権の設定があり、その抵当権が転抵当に供され…
あてはめ
本件の代物弁済予約は、予約完結権の行使によって直ちに一定額の債務を消滅させる純粋な代物弁済予約ではなく、目的物の価額を債権に充当し清算する性質を有すると解される。事実関係によれば、先行して行使された不動産5筆の価額は債務額に満たない。そうであれば、債権は未だ完済されたとはいえず、残債権を回収するために他の担保物件である本件物件について予約完結権を行使することは、担保権の目的を達するために必要かつ正当なものといえる。
結論
被上告人は、上告人所有の本件物件についても予約完結権を行使することができる。
実務上の射程
仮登記担保法制定前の判例であるが、現在の清算型担保(帰属清算)の法理を先取りする内容である。答案上は、代物弁済予約の形式であっても清算義務を認めるべき実質的担保である場合に、その効力が「債権の全消滅」ではなく「清算の範囲での充当」に留まることを論証する際に活用できる。
事件番号: 昭和39(オ)1367 / 裁判年月日: 昭和40年12月3日 / 結論: 棄却
一 債権担保の機能を営む代物弁済の予約がされた後、被担保債権の一部が弁済されても、反対の特約または権利の濫用と認められるような特段の事由がないかぎり、当該予約完結権の行使は妨げられない。 二 前項の場合において、予約完結権を行使した債権者は、特段の事情がないかぎり、一部弁済としてすでに受領した金員を債務者に返還する義務…
事件番号: 昭和42(オ)359 / 裁判年月日: 昭和42年6月23日 / 結論: 棄却
滞納処分により差押えられている不動産の目的として代物弁済の予約がされても、予約当事者間においては有効である。
事件番号: 昭和39(オ)277 / 裁判年月日: 昭和40年4月16日 / 結論: 棄却
抵当権設定契約と併存的に債務不履行を停止条件とする代物弁済の本契約を締結する趣旨が当事者の意思表示条明確である場合には、これを代物弁済の予約と解しなければならないことはない。
事件番号: 昭和32(オ)1201 / 裁判年月日: 昭和34年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債務者が元本の一部を弁済したとしても、当然に代物弁済予約を失効させる合意があったとは認められず、また予約完結権を行使し得る状況でこれを行使せず債務の履行を一部受けていたとしても、特段の事情がない限り、それは権利の放棄ではなく履行の猶予と解される。 第1 事案の概要:債権者(被上告人)と債務者(上告…