一、授業料の滞納により除籍された私立大学の学生が、原判示(その引用する第一審判決の判示を含む。)のような大学の学生規定に基づき、所定期間内に適式な復学の願出をした場合には、大学は、その復学願出の許否につき、自由裁量権を有しない。 二、右の場合においては、除籍学生は、その願出に対する大学の復学許可の意思表示を要せず、当然に、大学の学生としての身分を回復する。
一、授業料の滞納により除籍された私立大学の学生の復学願出の許否につき大学が自由裁量権を有しないとされた事例 二、右の場合における除籍学生の復学と大学の復学許可の意思表示の要否
学校教育法5条,学校教育法6条
判旨
最高裁判所は、上告理由とされた点に関する原審の判断に違法はないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
原判決に上告理由が指摘するような法令違反があるか否か(具体的な論点は判決文からは不明)。
規範
判決文からは不明(本判決文は、原審の判断を正当として是認するのみで、具体的な判断枠組みを明示していない)。
重要事実
本件は上告審判決であり、上告人が原判決に違法があるとして上告を申し立てた事案である。事案の具体的な事実関係については、本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、上告代理人が主張する点に関する原審の判断を検討した結果、正当であると認めた。また、原判決には何ら所論の違法は認められないと判断した。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、原審(高裁判決等)の判断を全面的に支持する簡潔な棄却判決であり、新たな法理の提示や規範の定立はなされていない。したがって、実務上または試験答案上の直接的な規範として引用される性質のものではない。
事件番号: 昭和26(オ)742 / 裁判年月日: 昭和28年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が原判決の認定に副わない事実を前提とする非難、または原審の専権に属する証拠の取捨判断の非難に帰する場合、それは適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が認定した事実関係に異議を唱え、かつ原審が行った証拠の取捨選択および判断を不当として、上告を提起した(事案の具体的な…