養子縁組無効確認請求事件において、偽造の縁組届に基づき不実の記載がされた戸籍簿に一致する戸籍謄本が証拠として提出されていた場合でも、判決が縁組の効力を判断するにあたつて、右戸籍謄本を認定に用いていないときには、右不実の記載がされた事実は、右判決に対する再審事由とはならない。
民訴法第四二〇条第一項第六号にいう「判決ノ証拠ト為リタル文書」にあたらないとされた事例
民訴法420条
判旨
確定判決の証拠となった文書が偽造された場合であっても、当該文書が判決の認定の用に供されておらず、かつ、偽造の事実が判決の結論に影響を及ぼさないときは、民事訴訟法(旧法420条、現行338条)所定の再審事由には当たらない。
問題の所在(論点)
確定判決の証拠となった文書に偽造がある場合、その文書が判決の認定に用いられておらず、結論に影響しないときでも再審事由(民訴法338条1項6号)が認められるか。また、公訴時効の完成は同条2項の「有罪の確定判決を得ることができないとき」に含まれるか。
規範
民事訴訟法338条1項6号(旧420条1項6号)に規定される再審事由(証拠となった文書の偽造等)が認められるためには、当該文書が判決において認定の用に供されている必要があり、かつ、その偽造の事実が判決の結論に影響を及ぼさないものであってはならない。また、同条2項にいう「証拠欠缺外の理由により有罪の確定判決を得ることができないとき」には、公訴時効が完成した場合も含まれる。
重要事実
再審原告は、確定判決の証拠となった養子縁組届出書が偽造されたものであるとし、またそれに基づく不実の戸籍謄本も偽造文書にあたると主張して、再審の訴えを提起した。当該偽造行為については公訴時効が完成していた。しかし、記録によれば、当該養子縁組届自体は前訴において証拠として提出されておらず、また戸籍謄本の記載も判決における縁組の有効・無効の判断には用いられていなかった。
事件番号: 昭和40(オ)813 / 裁判年月日: 昭和41年1月21日 / 結論: 棄却
養子縁組事件においても、当事者が自白すれば、裁判所は、自由心証によつて真実であるかどうかを判断し、真実と認めれば、これを事実認定の資料とすることを妨げられるものではない。
あてはめ
まず、公訴時効の完成は「証拠欠缺外の理由」に該当し、再審の訴えの適法性を妨げない。しかし、本件の養子縁組届は証拠として提出すらされておらず、判決において認定の基礎とされていない。また、提出された戸籍謄本の記載についても、判決が縁組の効力を判断する際に依拠したものではない。このように、偽造されたとされる文書や不実の記載が判決の論理構成に関与していない以上、それらの事実は判決の結論に影響を及ぼさないといえる。
結論
本件における偽造等の事実は確定判決の結論に影響を及ぼさないため、民訴法所定の再審事由は存在しない。したがって、再審の訴えを却下した原審の判断は相当である。
実務上の射程
再審事由として証拠の偽造を主張する場合、形式的な偽造の事実だけでなく、それが実質的に「判決の基礎となった(認定の用に供された)」こと、および「判決の結論を左右する重要性(影響力)」を有することを具体的に摘示・立証しなければならない。公訴時効完成時の救済(2項)を認めた点は、実務上重要な指針となる。
事件番号: 昭和30(オ)544 / 裁判年月日: 昭和31年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】養子縁組の無効原因が存在する場合、利害関係人がその確認を求めることは当然の権利であり、無効原因を知ってから長期間経過後に訴えを提起しても権利の濫用には当たらない。 第1 事案の概要:本件は、養子縁組に絶対的な無効原因が存在する事案である。上告人は、相手方が無効原因の存在を知ってから長年月が経過した…
事件番号: 昭和39(オ)189 / 裁判年月日: 昭和39年9月8日 / 結論: 棄却
養子縁組の追認には、民法第一一六条但書の規定は類推適用されないものと解するのが相当である。
事件番号: 昭和30(オ)852 / 裁判年月日: 昭和31年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判示事実の認定において、一部の証拠の採用に違法がある場合であっても、他の証拠によって当該認定が維持できるのであれば、その違法は判決に影響を及ぼすべきものとは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、原審が事実認定の根拠とした乙第2号証および乙第3号証について、その採用に違法がある旨を主張して上告…
事件番号: 昭和42(オ)702 / 裁判年月日: 昭和43年2月20日 / 結論: 棄却
背任罪の時効完成による不起訴処分が民訴法第四二〇条第二項の要件をみたすためには、さらに公訴権が時効により消滅しなかつたならば有罪の確定判決がえられたであろうと認めるに足りる事実が証明されなければならない。