金銭消費貸借に基づき金員支払を求める場合において、その貸借が現金の授受によるものではなく、既存債務を目的として成立したいわゆる準消費貸借に基づく金員の支払請求として認容しても、当事者の主張の範囲内においてした認定でないとはいいえない。
金銭消費貸借に基づき金員の支払を求める場合において準消費貸借に基づく金員の支払請求を認容することの可否
民訴法186条
判旨
金銭消費貸借に基づく請求に対し、裁判所が現金の授受ではなく既存債務を目的として貸借が成立したと認定しても、弁論主義に反しない。当事者の主張する訴訟物たる権利の発生という結論が同一であれば、その成立過程における態様の認定は裁判所の権限に属する。
問題の所在(論点)
金銭消費貸借に基づく請求において、裁判所が現金の授受ではなく既存債務を目的とした貸借の成立を認定することは、当事者の主張しない事実に基づく認定として弁論主義に違反するか。
規範
弁論主義の下では、裁判所は当事者の主張しない事実を判決の基礎にすることはできない。しかし、訴訟物である特定の債権(金銭消費貸借等)の存否を判断するにあたり、その成立の具体的事実(現金の直接交付か、既存債務の組み入れか等)が当事者の主張と多少異なっていたとしても、当事者の主張の範囲を逸脱するものとはいえない。
重要事実
上告人は被上告人に対し、金銭消費貸借に基づき3万円の支払を求めた。原審は、当該貸借関係が現金の直接の授受によって成立したものではなく、既存の債務を目的(準消費貸借的構成等)として成立したものであると認定した。これに対し、上告人は自ら主張していない事実に基づいて認定がなされたとして、弁論主義違反を主張した。
あてはめ
当事者は金銭消費貸借に基づき金員支払を求めている。この場合、訴訟の要点は特定の金銭消費貸借債権の存否にある。原審が認定した「既存債務を目的として成立した」という事実は、現金の授受という態様とは異なるものの、当事者が主張する金銭消費貸借債権の発生という枠組みの中にある。したがって、当事者の主張に係る範囲内における認定であり、審理の不意打ちや処分権主義への抵触は認められない。
結論
原判決に弁論主義違反の違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
訴訟物たる権利の発生原因について、細部の認定(成立の経緯等)が当事者の主張と食い違っても、請求の同一性の範囲内であれば弁論主義違反とはならないとする。主要事実の認定における裁判所の裁量を示す一例として活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)991 / 裁判年月日: 昭和36年1月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審判決で摘示された事実が控訴審において双方代理人により陳述されている場合、当該事実に基づき判断を行うことは適法である。事実認定は原審の専権に属し、上告審での新たな事実主張に基づく非難は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、被上告人との間の契約成立の認定に誤りがあると主張し、また、第一審で…