第一審において真正な訴訟代理人のない者のした訴訟行為であつても、第二審における真正な訴訟代理人が本案について弁論をし訴訟を追行したときは、第一審における右訴訟代理権の欠缺は補正されたものというべきである。
真正な訴訟代理人でない者のした第一審における訴訟行為について第二審において追認があつたものとされた事例
民訴法87条,民訴法54条
判旨
第一審における訴訟代理権の欠缺という不備は、控訴審において適法な委任を受けた代理人が本案について弁論し、訴訟を追行した場合には、第一審での訴訟行為を追認したものとして補正される。
問題の所在(論点)
訴訟代理権を欠く者が行った第一審での訴訟行為について、控訴審において適法な授権を受けた代理人が本案弁論を行った場合、その不備は補正されるか(民事訴訟法34条の追認の成否)。
規範
訴訟代理権を欠く代理人の訴訟行為であっても、後に本人または適法な代理権を有する者がこれを確認し、その効果を受け入れる意思をもって訴訟を追行した場合には、民事訴訟法34条2項(または同条1項の類推適用)に基づき、遡及的に有効となる(追認)。
重要事実
第一審において被上告人の訴訟代理人として訴訟行為をした弁護士が、実際には被上告人から訴訟委任を受けていなかった疑いがあった。しかし、原審(控訴審)においては、被上告人が同一の弁護士に対して適法に訴訟委任を行い、当該弁護士が被上告人の訴訟代理人として本案について弁論を行い、訴訟を追行した上で判決を受けた。
あてはめ
本件では、原審において被上告人が弁護士Dに対して本件の訴訟委任を適法に行っており、当該弁護士が訴訟代理人として本案につき弁論し訴訟を追行している。この原審における行為は、その性質上、先行する第一審における訴訟行為を包括的に確認し、その効果を維持する意思を含むものと評価できる。したがって、結局は第一審における訴訟行為を追認したものと解するのが相当である。
結論
仮に第一審における訴訟行為に代理権欠缺の違法があったとしても、控訴審における適法な訴訟追行により当該違法は補正されたものというべきである。
実務上の射程
訴訟代理権の欠缺を理由とする控訴・上告において、追認による瑕疵の治癒を肯定する際のリーディングケースである。答案上は、訴訟要件の欠缺が判明した場合でも、その後の追認(本案弁論等)により訴訟判決を回避し本案判決を維持できる根拠として用いる。
事件番号: 昭和36(オ)674 / 裁判年月日: 昭和37年5月1日 / 結論: 棄却
弁護士たる資格を喪失した後の訴訟代理人が訴訟に関与した訴訟手続のかしは、本件のごとき場合、原判決になんらの影響も及ぼさない。
事件番号: 昭和33(ヤ)4 / 裁判年月日: 昭和36年1月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】訴訟代理人が適法に提出した上告理由書は、その後に代理権が消滅したとしても有効であり、これに基づき判決をすることは民事訴訟法上の代理権欠缺(再審事由)には該当しない。 第1 事案の概要:再審原告の前上告審において、当時の訴訟代理人(弁護士)が上告理由書を提出した。その後、当該代理人は再審原告本人によ…
事件番号: 昭和33(オ)1017 / 裁判年月日: 昭和36年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審における訴訟代理人の権限は、特段の事情がない限り、同一の事件について上訴審における代理権をも含むものと解される。 第1 事案の概要:上告人は、原審(控訴審)において被上告人を代理した弁護士に代理権がなかった旨を主張して上告した。しかし、記録上、当該弁護士に対しては第一審段階で訴訟代理委任状が…