期限および決算の時期の定めのない根保証契約において、保証された基本契約における債務者がいわゆる個人会社であつてその代表者が自殺して営業が停止され事実上解散したと同様になつた等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、右基本契約を解除しなくても、右保証人に対して保証債務の履行を求めることができる。
期限および決算の時期の定めのない根保証契約につき保証された基本契約を解除しなくても保証債務の履行が求められるとされた事例
民法446条
判旨
期限の定めのない継続的取引の根保証において、主債務者と債権者間の取引関係が実質的に終了したと同視し得る状態に至った場合には、特段の合意がなくとも、根保証の決算期が到来したものと認められる。
問題の所在(論点)
元本確定の時期(決算期)について定めのない継続的取引の根保証において、どのような場合に決算期の到来を認めて保証債務の履行を請求できるか。
規範
期間の定めのない根保証契約において、元本を確定させる「決算期」の定めがない場合であっても、根保証の前提となる主債務者と債権者との間の継続的取引関係が、形式的に存続しているにすぎず、実質的には終了したと同視し得る状態に至ったときは、信義則上、根保証の決算期が到来したものと解するのが相当である。
重要事実
債権者(被上告人)と主債務者である有限会社D商店との間には継続的取引契約が存在し、上告人はその債務を期間の定めのない根保証により担保していた。その後、被上告人とD商店との取引は形式上は存続していたものの、実態としては取引が途絶え、契約関係が実質的に終了したといえる状態に至った。債権者は保証人に対し、保証債務の履行を求めて提訴した。
あてはめ
本件において、被上告人とD商店との継続的取引契約関係は、形式的には存在していた。しかし、事実関係によれば、当該契約関係は既に「実質的には終了したと同視し得べき状態」にあった。このような状態にある以上、契約上の明示的な決算期の到来を待つまでもなく、根保証の対象となる元本は確定し、決算期が到来したものと評価される。
結論
本件根保証の決算期の到来が認められるため、債権者による保証債務の履行請求は正当であるとして、上告を棄却した。
実務上の射程
根保証における元本確定事由の一つとして、主契約の「実質的終了」を認めた点に意義がある。答案上では、民法465条の2以下の改正法下においても、元本確定事由(465条の4等)を補充する解釈として、主契約の解消や取引停止という事実関係から確定時期を論証する際に活用できる。
事件番号: 昭和27(オ)708 / 裁判年月日: 昭和29年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形を振り出したことにより既存の債務が消滅(更改)したと認められるためには、当事者間に旧債務を消滅させ新債務を成立させる合意が必要であり、単なる手形の振出しのみでは更改の事実は認められない。 第1 事案の概要:上告人(被告)は、本件タイヤの代金債務について、手形を振り出したことによって当該債務は更…