甲の代理人乙がその権限をこえてみずから代表取締役となつている丙会社に対して約束手形を振り出し、丙会社がこれを丁に裏書譲渡した場合において、甲と丙との間に実質的な取引関係が認められないときは、実質上の取引関係は、丁において甲の代理人乙から直接手形の振出を受けて手形を取得した場合と異なるものではなく、丁につき民法一一〇条の適用を肯定すべきである。
手形行為と民法一一〇条
民法110条
判旨
手形の第三取得者が直接の相手方ではない場合でも、振出人と受取人の間に実質的取引関係がなく、取得者が振出人の代理人と実質上直接の相手方の地位にあると認められるときは、民法110条の適用が肯定される。
問題の所在(論点)
手形の第三取得者が、民法110条にいう「第三者」に含まれるか。特に、形式上は転得者であっても、実質的に代理人と直接取引したと評価できる場合に表見代理が成立するか。
規範
民法110条の「第三者」とは、原則として代理人と法律行為をした直接の相手方を指す。しかし、手形行為が形式的には代理人から受取人、次いで第三取得者へとなされている場合であっても、振出人と受取人の間に実質的な取引関係が認められず、第三取得者が代理人から直接に手形の振出を受けて取得したのと同視できる実質上の直接の相手方の地位にある場合には、同条の適用がある。
重要事実
被上告人(本人)から小切手発行権を与えられていた訴外会社の代表者E(代理人)が、権限を超えて、自ら経営する訴外会社を受取人とする本件手形を振り出した。上告人ら(第三取得者)は、この手形を訴外会社から裏書交付等を受けて取得した。原審は、上告人らが直接の相手方ではないことを理由に表見代理の成立を否定した。
あてはめ
本件では、手形の振出人(被上告人)の代理人と受取人(訴外会社)の代表者が同一人(E)である。もし本件手形が融通手形として振り出され、訴外会社が形式上の受取人にすぎず、上告人らがEの代理権を信じて取得したのであれば、上告人らはEと実質上直接の相手方の地位にあるといえる。この場合、上告人らがEに振出権限があると信じたことに正当な理由があるときは、本人は表見代理の責任を負うべきである。
結論
上告人らが実質上直接の相手方の地位にあるかを審理せずに表見代理の成立を否定した原判決には審理不尽の違法がある。よって、原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
手形法上の表見代理において「第三者」の範囲を直接の相手方に限定する原則を維持しつつ、融通手形等の実態に即してその例外を認めた。答案上は、まず110条の「第三者」の定義(直接の相手方限定説)を述べた上で、実質的同一性を検討する際の「あてはめ」の論理として活用すべきである。
事件番号: 昭和37(オ)1311 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 棄却
約束手形が代理人によりその権限を超越して振り出された場合に、民法第一一〇条により、本人の手形の責任が生ずるためには、手形受取人において右代理人に振出の権限があるものと信ずべき正当の理由を有するときに限るのであって、右受取人にかかる事由のないときは、たとい、その後の手形所持人において右代理人に振出の権限があるものと信ずべ…