民法一一〇条に第三者とあるのは代理人と法律行為をした直接の相手方をいうものと解すべきであり、権限のない者の振り出した約束手形につき、本人が民法一一〇条に基づき振出人とし,ての責任を負うべきときは、受取人からその手形の裏書譲渡を受けた者に対しても、その者の善意悪意を問わず、振出人としての責任を免れえないものと解するのが相当である。
手形行為の表見代理における第三者
民法110条,手形法8条
判旨
民法110条にいう「第三者」とは、代理人と法律行為をした直接の相手方を指す。手形振出の表見代理においては、受取人との関係で成立要件を判断すべきであり、受取人について表見代理が成立する以上、本人はその後の手形所持人に対しても振出人としての責任を免れない。
問題の所在(論点)
無権限者によって手形が振り出された場合において、民法110条の表見代理の成否を判断する基準となる「第三者」とは誰を指すか。また、手形の転得者との関係でどのように解釈すべきか。
規範
1. 民法110条の「第三者」とは、代理人と法律行為をした直接の相手方をいう。 2. 手形振出の場合、表見代理の成否は、実質的な相手方である受取人を基準に判断すべきである。 3. 受取人との間で表見代理が成立し、本人が振出人としての責任を負うときは、その後の所持人(裏書譲渡を受けた者)に対しても、当該所持人の善意・悪意を問わず、本人は振出人としての責任を免れない。
重要事実
1. 無権限者Fが、被上告人(本人)の名義で約束手形を振り出した。 2. 本件手形の受取人はDおよびEであった。 3. 上告人は、受取人から本件手形の裏書譲渡を受けた現在の所持人である。 4. 原審は、現所持人である上告人を基準に、Fに振出権限があると信じたことについての「正当の理由」の有無を判断し、表見代理の成立を否定した。
あてはめ
1. 民法110条の適用において、保護されるべき「第三者」は取引の直接の相手方に限られる。手形行為においては、振出行為の直接の相手方は受取人(DおよびE)である。 2. したがって、表見代理の要件(基本代理権、権限越脱、正当理由)は、受取人であるDおよびEを基準に具備されているかを検討すべきである。 3. 現所持人である上告人を基準に「正当の理由」を判断した原審の枠組みは、民法110条の解釈を誤っているといえる。 4. 受取人との間で一旦表見代理が成立すれば、手形債務は有効に発生するため、その後の転得者の主観(善意・悪意)によって本人の責任が左右されることはない。
結論
手形振出の表見代理は、直接の相手方である受取人についてその成否を判断すべきである。受取人において正当の理由が認められる場合は、現所持人の善意・悪意を問わず、本人は手形責任を負う。
実務上の射程
手形法上の表見代理に関するリーディングケース。代理行為の相手方が誰であるかを特定し、その者を基準に「正当の理由」を判断するという民法110条の一般原則を手形行為にも適用したもの。転得者の善意・悪意を問わないとする点は、手形債務の画一的確定という要請に合致する。
事件番号: 昭和41(オ)504 / 裁判年月日: 昭和45年3月26日 / 結論: 破棄差戻
甲の代理人乙がその権限をこえてみずから代表取締役となつている丙会社に対して約束手形を振り出し、丙会社がこれを丁に裏書譲渡した場合において、甲と丙との間に実質的な取引関係が認められないときは、実質上の取引関係は、丁において甲の代理人乙から直接手形の振出を受けて手形を取得した場合と異なるものではなく、丁につき民法一一〇条の…