工事請負人が工事を下請負させた場合においても、元請負人と下請負人との間に実質的な指揮監督の関係があるときは、元請負人は、民法第七一五条の規定により、下請負人がその工事の施行について他人に加えた損害を賠償する責に任ずるものと解すべきである。
下請負と元請負人の使用者責任
民法715条
判旨
工事請負人が工事を下請負させた場合であっても、元請負人と下請負人との間に実質的な指揮監督の関係があるときは、元請負人は民法715条により使用者責任を負う。
問題の所在(論点)
請負契約関係にある元請負人と下請負人の間において、元請負人が民法715条1項の「ある事業のために他人を使用する者」として、下請負人が第三者に与えた損害につき使用者責任を負うか。特に「使用関係」の有無が問題となる。
規範
民法715条1項の「使用する者」に該当するか否かは、雇用契約の有無にかかわらず、実質的な指揮監督の関係があるかによって判断すべきである。元請負人と下請負人の関係においても、工事の施行について実質的な指揮監督の関係が認められる場合には、元請負人は使用者責任を免れない。
重要事実
元請負人Aは、注文者Dからビル建築工事を請け負い、そのうち基礎工事であるコンクリート柱の打ち込み工事をB社に下請負させた。Aは工事現場に係員を派遣し、B社の工事がAの設計通りに施行されるよう、具体的な指図・監督を行っていた。B社は当該工事の施行に際し、被上告人らに損害を与えた。
あてはめ
本件において、元請負人Aは工事現場に係員を派遣しており、下請負人B社に対して工事が設計通りに行われるよう指図・監督を行っていた。このような事実は、単なる注文・指図の範囲を超え、AがB社の工事施行について「実質的な指揮監督の関係」を有していたことを示すものである。したがって、AとB社との間には、民法715条の適用上必要な使用関係が認められる。
結論
元請負人と下請負人の間に実質的な指揮監督の関係が認められるため、元請負人は民法715条に基づき、下請負人が加えた損害を賠償する責任を負う。
実務上の射程
契約形式が請負であっても、実態として指揮監督が及んでいれば使用者責任を肯定する実務上の基本判例である。答案上は、現場への派遣人員の有無、具体的な指図の程度等の事実を拾い、「実質的な指揮監督関係」の有無を検討する際の規範として活用する。
事件番号: 昭和34(オ)213 / 裁判年月日: 昭和37年12月14日 / 結論: その他
一 元請負人が下請負人に対し工事上の指図をしもしくはその監督のもとに工事を施行させ、その関係が使用者と被用者との関係またはこれと同視しうる場合であつても、下請負人の被用者の不法行為が元請負人の事業の執行につきなされたものとするためには、直接間接に被用者に対し元請負人の指揮監督関係の及んでいる場合に加害行為がなされたもの…