「賃料につき将来の事情の変動に応じ当事者双方協議の上改訂を為すことができる」旨の約定があるからといつて借家法第七条に基づく形成権としての賃料増額請求権が行使できなくなるものではない。
借家法第七条賃料増額請求権の行使と賃料改訂約定との関係の一場合
借家法7条
判旨
賃料改訂協議条項があっても借地借家法上の賃料増額請求権の行使は妨げられず、増額請求がなされた場合、特段の事情がない限り従前の賃料の提供のみでは履行遅滞を免れない。
問題の所在(論点)
1. 賃料改訂協議条項がある場合に、事前の協議を経ずになされた賃料増額請求権の行使は有効か。 2. 賃料増額請求に対し、賃借人が従前の賃料額のみを支払っていた場合、履行遅滞の責任を負うか。
規範
1. 賃料改訂について「当事者双方協議の上改訂を為すことができる」旨の約定(協議条項)が存在しても、借家法(現行の借地借家法32条)に基づく形成権としての賃料増額請求権の行使は妨げられない。 2. 賃料増額請求がなされた場合、債務者が従前の賃料額を相当と信じている場合であっても、従前の賃料額と適正な増額後の額との差が僅少であるなど、信義則上、従前の額の提供をもって債務の本旨に従った提供とみなせる特段の事情がない限り、従前の賃料額の提供のみでは履行遅滞の責任を免れない。
重要事実
賃貸人(被上告人)と賃借人(上告人)との間で、賃料につき将来の事情の変動に応じて協議の上で改訂できる旨の約定があった。賃貸人は事前に協議を経ることなく賃料増額請求権を行使したが、賃借人はこれを不当として従前の賃料額しか提供しなかった。賃貸人は賃料の未払いを理由として賃貸借契約の解除を主張した。
あてはめ
1. 本件約定は賃料改訂の可能性を認めたものにすぎず、法が認める賃料増額請求権という形成権の行使を封じるものではないため、事前の協議がなくても行使自体は適法有効である。 2. 本件増額請求後の賃料額は客観的に相当であった。上告人が従前の賃料額を支払っていた点について、増額前後の差額が僅少である等の特段の事情は認められない。したがって、適正な賃料額に達しない提供は債務の本旨に従ったものとはいえず、履行遅滞による解除は信義則違反や権利濫用にも当たらない。
結論
事前の協議なしになされた賃料増額請求は有効であり、不十分な賃料提供を理由とする賃貸借契約の解除は適法である。
実務上の射程
賃料増減額請求に関する標準的な判例であり、特約(協議条項)の解釈と、増額請求後の未払いによる債務不履行解除の可否を論じる際の規範として機能する。ただし、現行法(借地借家法32条2項、3項)では増額請求を受けた者が「相当と認める額」を支払えば不足分に利息を付せば足りるとされており、本判決の履行遅滞に関する判断の適用には、現行法の調整規定を前提とした解釈が必要となる。
事件番号: 昭和43(オ)410 / 裁判年月日: 昭和43年11月7日 / 結論: 棄却
(省略)