原審認定の事実関係のもとでの長期にわたる賃料の不払は、それ自体賃貸借契約の継続を困難ならしめる背信行為にあたるから、催告なしに右契約の解除をすることができる。
長期にわたる賃料の不払と無催告の賃貸借契約解除
民法541条
判旨
賃貸借契約において、賃料の不払が長期にわたる場合には、それ自体が賃貸借契約の継続を困難ならしめる背信行為にあたるため、無催告解除が適法に認められる。
問題の所在(論点)
賃料の不払を理由とする賃貸借契約の解除において、民法541条に基づく催告を経ない無催告解除が認められるための要件、および長期の賃料不払が信頼関係の破壊(背信行為)に該当するか。
規範
賃貸借契約は当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約である。そのため、賃料不払を理由とする解除においても、単なる債務不履行があるのみならず、賃借人の行為が賃貸人との間の信頼関係を破壊し、契約の継続を困難ならしめる背信行為と認められる特段の事情がある場合には、民法541条の催告を要せず、直ちに契約を解除することができる。
重要事実
賃貸人(被上告人)と賃借人(上告人)の間で賃貸借契約が締結されていたところ、賃借人による賃料の不払が長期にわたって継続した。また、上告人の先代が物置を無断建築した事実も存在するが、原審はこれを直接の背信行為とはせず、あくまで長期の賃料不払を重視した。賃貸人は、催告の手続きを経ることなく、本件訴状の送達をもって解除の意思表示を行った。
あてはめ
本件において、賃借人による賃料の不払は「長期にわたる」ものであった。このような長期の不払事績は、賃貸借契約の根幹である対価支払義務を著しく怠るものであり、それ自体が賃貸人との間の信頼関係を破壊し、契約の継続を困難ならしめる背信行為に該当するといえる。したがって、催告を行わずに訴状の送達をもってした解除の意思表示は、有効なものと解される。
結論
長期の賃料不払がある場合には背信行為にあたるため、催告なしになされた解除の意思表示は適法かつ有効である。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理を、無断転貸(民法612条)だけでなく賃料不払等の債務不履行(民法541条)の場面にも適用した事例である。実務上、無催告解除が認められるためには「長期」の不払や累積した不誠実な対応が必要であり、1〜2ヶ月程度の不払では催告が必要とされる点に留意すべきである。
事件番号: 昭和32(オ)1150 / 裁判年月日: 昭和35年6月28日 / 結論: 破棄差戻
家屋の賃貸借において、賃借人が、一一ヶ月分の賃料を支払わず、また、それ以前においても屡々賃料の支払を遅滞したことがあつても、賃貸借を解除するには、他に特段の事情がないかぎり、民法第五四一条所定の催告を必要とする。
事件番号: 昭和45(オ)603 / 裁判年月日: 昭和49年4月26日 / 結論: 棄却
不動産の賃貸借において、賃借人が、約九年一〇か月の長期間賃料を支払わず、その間、当該不動産を自己の所有と主張して賃貸借関係の存在を否定し続けたなど原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人は、催告を要せず賃貸借を解除することができる。