第三者は、民法第九四条第二項の保護をうけるためには、自己が善意であつたことを主張・立証すれば足り、その善意について無過失であることを主張・立証することを要しない。
民法第九四条第二項の善意の第三者は無過失であつたことを主張・立証することを要するか
民法94条
判旨
民法94条2項の「第三者」として保護を受けるためには、善意であれば足り、無過失であることまでは不要である。また、善意か否かの判定時期は、当該第三者が法律上の利害関係を有するに至った契約成立時を基準とすべきである。
問題の所在(論点)
1. 民法94条2項の「第三者」として保護されるために、善意に加えて無過失が必要か。2. 善意か否かを判断する基準時はいつか(契約時か登記時か)。
規範
民法94条2項の「第三者」の要件として、同条の趣旨が虚偽表示の作出に関与した者の帰責性と外観を信頼した者の保護との調和にあることに鑑み、第三者は善意であれば足り、無過失であることまでは要しない。また、善意の判断基準時は、虚偽の外観に基づき新たな法律上の利害関係を結んだ時点(売買契約成立時等)を基準とする。
重要事実
訴外Dと被上告人B2との間で、本件山林の売買契約が虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)によって行われた。その後、この外観を基礎として、被上告人B1、B3、および被上告会社が転売等を通じて新たな利害関係を有するに至った。Dの相続人である上告人らは、B1らが善意であったとしても過失があること、また登記時を基準に善意か否かを判断すべきであることを理由に、虚偽表示の無効を主張して対抗しようとした。
事件番号: 昭和32(オ)612 / 裁判年月日: 昭和36年6月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法94条2項の適用における善意・無過失の要否について、原審が認定した事実に基づき、相手方が善意かつ無過失であれば保護されることを前提に上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人が、被上告人に対し、何らかの権利関係(詳細は判決文からは不明)につき虚偽の表示や悪意の存在を主張して争った事案。原審は、…
あてはめ
1. 本件において、被上告人B1、B3、および被上告会社はいずれもD・B2間の通謀虚偽表示について善意であったと認定されている。同条2項は「善意」とのみ規定しており、取引の安全を重視する観点から、無過失までを要求する根拠はないため、B1らは無過失でなくとも保護される。 2. 善意の判定時期について、不動産取引においては契約成立によって法的地位が確定するため、登記時ではなく売買契約成立時を基準にすべきである。本件各被上告人は契約時に善意であったため、保護要件を満たす。
結論
被上告人らが善意であれば、無過失でなくとも、また登記時に善意でなくとも、民法94条2項により保護される。したがって、上告人らは虚偽表示の無効を被上告人らに対抗できない。
実務上の射程
虚偽表示における第三者の保護要件を「善意・無過失不要」と確定させた重要判例である。答案上は、94条2項の「第三者」を論じる際、権利外観法理の観点(本人に虚偽の外観を作出した帰責性があること)から、110条等の表見代理とは異なり無過失が不要であることを簡潔に述べる際に引用する。また、対抗要件(登記)の具備も不要とするのが通説的見解である点にも留意する。
事件番号: 昭和39(オ)1130 / 裁判年月日: 昭和40年6月25日 / 結論: 棄却
養子縁組の成立に関し原審の確定したような諸般の事情があるときは、甲(養子たるべき者の代諾権者)が乙、丙(養親となるべき者)と養子縁組をする際、同養子縁組の成否について養母たるべき丙の意思を直接に確認しなかつたとしても、これをもつて甲に重大な過失があつたものとはいえない。