第三者が民法第九四条第二項の保護をうけるためには、自己が善意であつたことを主張立証しなければならない。
民法第九四条第二項の「善意」の主張および立証責任
民法94条
判旨
民法94条2項の「第三者」として保護されるためには、第三者自身が善意であることを主張・立証する責任を負い、主張がないにもかかわらず裁判所が善意を認定することは弁論主義に反する。
問題の所在(論点)
民法94条2項の「第三者」にあたる者が、同条項の保護を受けるための要件として、自己の善意について主張・立証責任を負うか。また、主張がない場合に裁判所がこれを認定できるか。
規範
民法94条2項の規定により、通謀虚偽表示の無効をもって対抗し得ない「第三者」として保護を認めるためには、当該第三者において、自己が善意であったことを主張し、かつ立証しなければならない。
重要事実
D所有の土地につき、DとB1が通謀して虚偽の売買を行い、B1への所有権移転登記がなされた後、これを信頼したB2のために抵当権設定登記がなされた。Dの権利を承継した上告人がB2らに対し登記抹消等を求めて提訴したところ、B2は原審において売買が虚偽表示であることを否認したものの、自らが善意であるとの主張はしていなかった。これに対し原審は、証拠上B2が善意であったと認めて上告人の請求を棄却した。
あてはめ
B2は本件売買が虚偽表示であることを否認するのみで、自身が善意であったことを主張していない。民法94条2項による保護を求める者は自己の善意について主張・立証責任を負うところ、主張責任のある当事者によって主張されていない事実につき、原審が証拠から善意を認定して上告人の請求を排斥したことは、弁論主義の原則に照らして違法である。また、記録上の証拠を精査してもB2が善意であったと直ちに断定することはできず、理由不備の違法も認められる。
結論
B2が自ら善意を主張・立証しない限り、民法94条2項による保護を受けることはできない。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
虚偽表示における第三者の善意の主張・立証責任が第三者側にあることを明示した重要判例。民法上の要件が「悪意であること」ではなく「善意であること」を保護の根拠としている点から、権利主張者がその要件具備を主張すべきという構成を採る。民訴法の弁論主義(第1命題)との交錯問題として答案で活用すべき内容である。
事件番号: 昭和35(オ)15 / 裁判年月日: 昭和38年6月7日 / 結論: 棄却
通謀虚偽の売買契約における買主が当該契約の目的物について第三者と売買予約を締結した場合において、その目的物の物件取得の法律関係につき、予約権利指が民法第九四条第二項にいう善意であるかどうかは、その売買予約成立の時ではなく、当該予約完結権の行使により売買契約が成立する時を基準として定めるべきである。
事件番号: 昭和41(オ)231 / 裁判年月日: 昭和42年1月19日 / 結論: 棄却
第三者は、民法第九四条第二項の保護をうけるためには、自己が善意であつたことを主張・立証すれば足り、その善意について無過失であることを主張・立証することを要しない。
事件番号: 昭和32(オ)612 / 裁判年月日: 昭和36年6月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法94条2項の適用における善意・無過失の要否について、原審が認定した事実に基づき、相手方が善意かつ無過失であれば保護されることを前提に上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人が、被上告人に対し、何らかの権利関係(詳細は判決文からは不明)につき虚偽の表示や悪意の存在を主張して争った事案。原審は、…
事件番号: 昭和34(オ)1063 / 裁判年月日: 昭和37年10月5日 / 結論: 棄却
不動産が二重に譲渡され、第二の譲受人が先に登記を経由した場合には、その者の悪意もしくは過失の有無にかかわらず、第一の譲受人は、所有権を対抗することはできない。