旅館を営業する建物賃貸人が新館を増築しながら、賃貸中の建物のうち付属建物部分の存在によつて正面玄関口が利用できないため、物置代りに使用しており、建物賃借人に対して賃貸借の解約申入をしたがその後当事者間で、二年後に右付属建物を明け渡せば六五〇万の補償金を支払う旨合意されたこともあるとともに、賃借人側においても、賃借建物全部の使用を絶対に必要とするとは必ずしもいい難い等原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、右解約申入は、補償金として六五〇万円を支払うのと引換えに右付属建物の明渡を求める限度において正当事由を具備するものと判断し、補償金と引換に明渡を命ずる判決をしても違法ではない。
補償金の提供により借家法第一条ノ二にいわゆる正当の事由を具備したものと認め引換給付の判決をした事例
借家法1条ノ2
判旨
賃貸人による解約申入れに際し、建物使用の必要性等の諸事情に加え、一定額の補償金(立退料)の支払を提示することで、借家法1条の2(現行借地借家法28条)の正当事由を具備すると認められる。
問題の所在(論点)
借家法1条の2(現行借地借家法28条)に定める「正当の事由」の有無を判断するにあたり、賃貸人が提示した金銭的な補償(立退料)がどの程度考慮されるべきかが問題となる。
規範
建物の賃貸借契約における解約申入れの正当事由は、当事者双方の建物使用の必要性、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況のほか、賃貸人が建物の明渡しの条件として財産上の給付(立退料)を申し出た場合にはその申出を考慮して判断する。
重要事実
賃貸人(被上告人)は、賃借人(上告人)に対し、昭和35年9月9日に本件建物の解約申入れを行った。その際、賃貸人は明渡しの引換えとして650万円の補償金を支払う旨を提示した。当事者間には建物使用の必要性等に関する詳細な事実関係と交渉の経緯があった。
あてはめ
当事者双方の建物に対する必要度を比較検討した結果、それ単独では正当事由を充たすに足りない場合であっても、650万円という多額の補償金の支払を条件とすることで、不足する正当事由を補完し得るといえる。本件では交渉の経緯や必要度の認定事実に照らし、当該金額の支払と引換えに明渡しを求める限度で正当事由が具備されると評価される。
結論
一定額の補償金の支払を引換えとする本件解約申入れには、正当事由が認められる。
実務上の射程
立退料が正当事由の「補完要素」であることを示した判例。答案では、主力的要素(使用必要性)の比較で結論が微妙な場合に、立退料の提示を併せて指摘し、結論を導くための論理として活用する。
事件番号: 昭和35(オ)161 / 裁判年月日: 昭和37年6月21日 / 結論: 棄却
家屋賃貸借契約について、解約申入れの意思表示と賃料不払を理由とする解除の意思表示を共に主張することは、なんら法律の禁ずるところではない。
事件番号: 昭和39(オ)1260 / 裁判年月日: 昭和41年12月15日 / 結論: 棄却
行政財産の貸付については、貸付について定められた使用許可条項と国有財産法が適用される。