借地権の無断譲渡がされた場合、それが賃貸人に対する賃借人の背信行為となるのは、賃貸人が譲受人の賃料の支払能力、態度に不安を感じる場合にかぎられない。
借地権の無断譲渡が背信行為にあたる場合は譲受人に賃料支払能力がないときにかぎられるか
民法612条
判旨
賃貸借の無断譲渡・転貸において、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情の主張立証責任は賃借人側にあり、また、信頼関係破壊の判断は賃料支払の不安の有無のみに限定されない。
問題の所在(論点)
民法612条2項に基づく無断譲渡・転貸による解除において、「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」の主張立証責任はどちらが負うか。また、信頼関係の破壊は「賃料支払への不安」がある場合に限定されるか。
規範
賃貸人の承諾のない賃借権の譲渡又は転貸(民法612条1項)がある場合、原則として賃貸人は解除権を取得する。ただし、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除権は発生しない(背信関係破壊の法理)。この「特段の事情」の存在については賃借人が主張・立証責任を負う。また、信頼関係が破壊されたか否かは、賃料支払の遅滞や不安の有無といった経済的側面に限定されず、諸般の事情を総合して判断される。
重要事実
賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく、借地権の譲渡または賃借地の転貸を行った。賃貸人はこれに対し、民法612条2項に基づき賃貸借契約の解除を主張した。これに対し、賃借人側は信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があると反論したが、原審はそのような事情があるとは認められないと判断した。賃借人側がこれを不服として、主張立証責任の所在や信頼関係破壊の判断基準について上告した。
事件番号: 昭和42(オ)785 / 裁判年月日: 昭和42年12月8日 / 結論: 棄却
賃貸借の目的たる土地が四四・七坪である場合に、うち二三・七坪が無断転貸された場合は、特段の事情がない限り、右転貸は背信行為にあたるから、賃貸借の解除は有効である。
あてはめ
最高裁は、先行判例を引用し、無断転貸等が背信行為に当たらないとする特段の事由の主張立証責任は、これを主張する賃借人にあると明確に示した。また、賃貸人が賃料支払について不安を感じる場合に限定して信頼関係の破壊を認めるべきとする賃借人側の見解を否定した。本件では、原審が認定した事実関係に照らし、信頼関係を破壊するに足りない特段の事情がないとした判断を妥当とした。
結論
無断譲渡・転貸における「特段の事情」の主張立証責任は賃借人が負い、信頼関係破壊の有無は賃料支払の不安の有無のみで決まるものではないため、解除は有効である。
実務上の射程
司法試験において、無断譲渡・転貸の論点が出題された際の定型的な処理(信頼関係破壊の法理)において、主張立証責任の所在を明示する根拠として使える。また、あてはめにおいて「賃料は支払われているから信頼関係は破壊されていない」という主張を封じる際の論拠として有用である。
事件番号: 昭和25(オ)140 / 裁判年月日: 昭和28年9月25日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)
事件番号: 昭和42(オ)1369 / 裁判年月日: 昭和43年3月29日 / 結論: 棄却
賃借権の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない旨の特段の事情の存在については、賃借人において、主張・立証すべきである。
事件番号: 昭和43(オ)1091 / 裁判年月日: 昭和44年4月24日 / 結論: 棄却
夫は宅地を賃貸し妻はその地上に建物を所有して同居生活をしていた夫婦の離婚に伴い、夫が妻へ借地権を譲渡した場合において、賃貸人は右同居生活および妻の建物所有を知つて夫に宅地を賃貸したものである等の判示事情があるときは、借地権の譲渡につき賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する背信行為とは認められない特別の事情があるというべ…
事件番号: 昭和41(オ)100 / 裁判年月日: 昭和41年7月15日 / 結論: 棄却
甲の賃借地が賃借当時から乙会社所有の建物の敷地として利用されている場合でも、乙会社は甲のいわゆる個人会社である等判示の諸事情があるときは、賃貸人に対する背信行為に当たらない特別の事由があり賃貸人が民法第六一二条により賃貸借契約を解除することは許されない。