共有者の一部の者にする土地の賃貸行為が管理行為にあるとされた事例
判旨
共有物の賃貸借契約の解除は、共有物の保存行為(民法252条ただし書)ではなく、管理行為(同法252条本文)に該当し、持分の価格の過半数で決定すべきである。
問題の所在(論点)
共有物の賃貸借契約(またはその解除)が、民法252条の「管理」に関する事項に該当するか、あるいは251条の「変更」や252条ただし書の「保存」に該当するか。
規範
共有物の管理に関する事項(民法252条本文)とは、共有物の性質を変えない範囲内でこれを利用・改良する行為をいう。共有物の賃貸借契約を解除する行為は、共有物の利用形態を変更するものであるから、特段の事情のない限り、変更行為(同法251条)ではなく管理行為に該当し、各共有者の持分の価格の過半数で決すべきである。
重要事実
共有物件について、共有者の一部が賃貸借契約を締結し、または解除しようとした事案。原審は、当該契約およびその解除等に関する行為が、民法252条にいう「管理」に関する事項に該当すると認定した。上告人は、当該行為が管理行為に当たるとした原判決の判断には違法があると主張して上告した。
あてはめ
本件における契約関係の処理は、共有物の現状を維持しつつその利用を図るものである。これは、共有物そのものの物理的な変化を伴う「変更」行為ではなく、また、急迫な侵害から共有物を守る「保存」行為にも当たらない。したがって、共有物の利用・改良を目的とする「管理」に関する事項と解するのが相当である。原審が認定した事実関係に基づけば、当該契約行為は持分の過半数による決定が必要な管理行為に該当するといえる。
結論
共有物の賃貸借契約およびその解除は、管理行為に当たる。したがって、共有者の持分の価格の過半数による決定が必要である。
事件番号: 昭和34(オ)1273 / 裁判年月日: 昭和38年4月19日 / 結論: 棄却
一 民法附則第二五条第二項により新法によつて相続人となる者は、同法施行当時生存している必要はないものと解すべきである。 二 右同条同項による相続人が応急措置法施行前に死亡した場合には、その相続については旧法を適用すべきである。
実務上の射程
本判決は、賃貸借の解除を「管理行為」と明示したリーディングケースである。答案上は、解除権の行使が「保存行為」として単独でできるか、あるいは「管理行為」として過半数が必要かを論じる際の根拠として用いる。なお、判決文では「契約」が管理行為に当たるとされているが、実務上は賃貸借契約の締結・解除ともに管理行為として扱われる。
事件番号: 昭和36(オ)397 / 裁判年月日: 昭和39年2月25日 / 結論: 棄却
共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によつてされる場合は、民法第二五二条本文にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当すると解すべきであり、右解除については、民法第五四四条第一項の規定は適用されない。
事件番号: 昭和33(オ)453 / 裁判年月日: 昭和34年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人による建物の無断増改築等の行為が、賃貸人に対する背信行為と認められる場合には、賃貸借契約の解除が認められる。また、そのような解除に基づく明渡請求は、特段の事情がない限り権利の濫用には当たらない。 第1 事案の概要:賃借人(上告人)が、賃貸人(被上告人)に無断で本件賃貸借契約の対象に関連して建…
事件番号: 昭和41(オ)1429 / 裁判年月日: 昭和43年6月27日 / 結論: 棄却
民法上の組合において、規約に基づいて会長に選任された組合員が、かつて組合を代表して第三者との間で重要な組合財産に関して交換契約を締結し、各組合員において右契約の有効なることを前提として、これによつて得た土地を使用して共同の事業を営んでいた等判示の事実関係のもとにおいては、右組合員は対外的にも総組合員を代理する権限を有し…