農地法第六条第五項は当該農地の耕作者に対し耕作権原を附与した規定と解すべきものではない。
農地法第六条第五項と耕作権原
農地法6条5項
判旨
農地法6条5項は、当該農地の耕作者に対し、当然に独立した耕作権原を付与する趣旨の規定ではない。
問題の所在(論点)
農地法6条5項の規定により、当該農地の耕作者に対して、土地所有者等に対抗し得る独立した耕作権原が法律上当然に付与されるか。
規範
農地法6条5項は、農地の所有制限に関する規定であり、現に耕作を行っている者に対して民事上の法的な耕作権原(賃借権や使用借権等)を新たに発生させたり、付与したりすることを目的とした規定ではない。
重要事実
上告人は、対象となる農地の耕作者であった。上告人は、農地法6条5項の規定を根拠として、自分には当該農地についての耕作権原が認められるべきであると主張した。また、原審において賃借権の設定や包括遺贈の主張、さらには占有権に基づく妨害排除の主張についても争われたが、いずれも事実関係として認められないか、あるいは主張自体がなされていないと判断された事案である。
あてはめ
農地法6条5項の規定は、農地改革の趣旨に鑑み、農地の所有の在り方を規制する公法上の規定にすぎない。本件において、上告人が当該農地を現に耕作しているという事実があったとしても、同条項によって私法上の賃借権やその他の使用権原が創設されるものではない。したがって、別途、契約や遺贈などの権利発生原因が認められない限り、上告人に正当な権利は認められない。
結論
上告人の主張は独自の見解であり、農地法6条5項に基づき耕作権原が取得されることはないため、上告を棄却する。
実務上の射程
農地法上の規定が民事上の権利義務関係に直接影響を及ぼすかという「法規の性質」に関する射程を持つ。行政法規が私法上の権利発生を伴うかどうかの解釈において、同法が土地の適正利用や所有規制を目的とするものであることを踏まえ、私法上の権原取得を否定する有力な根拠となる。
事件番号: 昭和31(オ)517 / 裁判年月日: 昭和35年4月1日 / 結論: 棄却
臨時農地等管理令第五条はいわゆる取締規定にすぎないから、同条所定の地方長官の許可がなくても、農地を耕作以外の目的に供するためその所有権を取得する契約は無効ではない。
事件番号: 昭和29(オ)585 / 裁判年月日: 昭和32年6月13日 / 結論: 棄却
現にマオラン麻の栽培がなされている土地であつても、その土地が、埋立工事によつて工場敷地に造成し周囲に塀をめぐらし、その中に工場を建設して工場経営をしている土地の一部休閑地であつて、客観的に工場用地としての要件を具備し本来工場経営のため使用する目的が明らかな土地である場合には、農地調整法(昭和二〇年法律第六四号による改正…